車庫証明の「使用承諾書」の賃借期間は2年以上に | nakagawagyouseiのブログ

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「車庫証明」を取得される場合、駐車場の持ち主の「使用承諾書」をもらうことになります。

(ご自身のお持ちの土地の場合は「自認書」になります)

使用承諾書をもらう場合、賃貸住宅管理業者などでは心得ていると思われますが、記入方法が分からない方もいらっしゃいます。

そうすると多いのが日付を空欄にしたまま渡されるケース。

このような場合は、申請日から2年間で申請しましょうね。

(あくまでこれは修正行為となります。ご注意ください。行政書士に依頼すれば、一部を修正できる使用承諾書をお渡しできますので、ご利用ください)