自動車税の納付は忘れずに 遅れるとデメリットも  | nakagawagyouseiのブログ

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5月になり、皆様の元にも自動車税の納付書が届いたことと思います。

今は便利になりましたね、コンビニでも納付できますから。

昔は金融機関だけだったんですよ。

納付期限は5月31日。

これを過ぎると年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年4.4%(平成19年))で計算した金額の延滞金が発生します。

この延滞金、1000円未満の場合切り捨てられますので、場合によっては7月ぐらいまで延滞金が発生しない場合があります。

でも県税事務所でしか受け付けませんし、車検も受けられません。

デメリットもありますので、早めに納付しましょうね。