福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
5月5日金曜日。今日は、病院における残業手当に関する気になる記事がありました。
※毎日新聞より引用
奈良県立病院医師2人の時間外手当、2449万円支払いを命令
毎日新聞2019年4月25日 19時58分(最終更新 4月25日 21時19分)
奈良市の奈良県総合医療センター産婦人科に勤務する男性医師2人が、病院を運営する県立病院機構に対し、2012~14年分の未払いの時間外手当として計約1億1191万円の支払いを求めた3件の訴訟の判決が25日、奈良地裁で言い渡された。島岡大雄裁判長は夜間当直の手当が支払われていなかったと判断し、計約2449万円の支払いを命じた。
島岡裁判長は夜間当直について、「いつでも医療需要に応える立場に置かれ、県の指揮命令下に置かれていた」と判断し、未払いの賃金があったと認定した。一方、自宅待機については「指揮監督下にあったと評価することまではできない」と判断し、「労働から解放された状態とは言えない」とする原告側の主張を退けた。
同機構の上田裕一理事長は「判決文を精査し、詳細に検討の上、対応していきたい」とコメントした。【数野智史】
※引用終わり。
労働時間とは、下記のような法的(判例等含む)には下記の定義があります。
「労働者が実際に労働に従事している時間だけでなく、労働者の行為が何らかの形で使用者の指揮命令下に置かれているものと評価される時間」
なお過去の判例等で、昼休み中の来客当番や電話番・指定の制服や作業服などの着用が義務付けられている更衣時間は、労働時間となります。また黙示の指示による残業時間は、労働時間となりますので注意が必要です。
なお今回の判決で、夜間当直は労働時間と判断されています。ただし今回の夜間当直は、労働基準法施行規則第23条に基づく断続的な宿直又は日直勤務ではないと推測します。
また自宅待機について労働時間ではないと判断された点は、会社側には大きいと思います。ただ新聞記事レベルでは、自宅待機の状況について詳細不明です。
働き方改革関連法が施行され、中小企業における残業時間上限規制が来年2020年4月1日から施行されます。中小企業の経営者の皆様は、早めに私を含む社会保険労務士に相談の上、速やかな対応をおすすめします。
なお勤務医の残業時間上限規制(基準詳細は検討中)は、2024年4月1日以降となりますのでご注意願います。
(労務管理セミナー案内)
5月24日金曜日 久留米にて自主開催・労務管理セミナー「第29回 パワハラ防止・解決対応と実践「働き方改革関連法」対応セミナー」を行います。詳細は、下記リンク参照の上、参加願います。
※第29回 パワハラ防止・解決対応と実践「働き方改革関連法」対応セミナー案内
※写真は先日の昼食で、すき家にて牛丼並セットです。シンプルですが、好きです。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。

