福岡・久留米のぶっちゃけ社労士、採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
9月1日 2024年10月から、福岡県最低賃金992円へ
9月1日日曜日。2024年10月から、福岡県最低賃金992円へ
※朝日新聞から引用
県内最低賃金992円へ 上げ幅過去最高
朝日新聞 榎本瑞希2024年8月10日 10時30分
福岡地方最低賃金審議会は9日、福岡県内の労働者の最低賃金をいまの時給941円から51円引き上げ、992円にするよう福岡労働局長に答申した。引き上げ額は過去最高。10月5日から適用される見通し。
最低賃金は、厚生労働相の諮問機関が全国の加重平均で50円引き上げの目安を示していたが、福岡ではさらに1円積み増した。消費者物価の上昇率が全国平均よりも高いことや雇用情勢の改善を考慮。三大都市圏との格差の解消も重視した。
審議会によると、経営者側の委員からは価格転嫁が進んでおらず、中小企業やサービス業を中心に経営への影響が大きいとの反対意見があった。経営者側の4人が反対したが、労働者側と公益代表(有識者)の委員7人の賛成多数で決着した。
会長を務めた九州大学の丸谷浩介教授は「低賃金やパートタイムで働く人の生活改善を重視した」と話した。
※引用終わり。
最低賃金は2024年10月5日から、過去最高の上り幅の51円引き上げで、1時間992円です。個人的には、中小企業に全く配慮が無い結果だと思います。
中小企業淘汰論が、コロナ以降盛り上がった時期がありましたが、このまま最低賃金の激しい上昇が続き、社会保険パートタイマー適用拡大が進めば、体力がない中小企業は、資金面だけなく人手不足により、淘汰もされかねないと思います。この状況でも中小企業が生き残るべく、私は助けていきたいと思ぃます。
最低賃金が急激に上昇した現在、最低賃金を意識した求人は重要です。さらに既存従業員の最低賃金上昇に伴う賃金見直しも大切だと思います。新規採用された正
社員・パートタイマーとの賃金格差が大幅に狭まったり、酷いと逆転現象が発生等、既存従業員の士気が下がっている現実も、顧問先において多く見かけました。
個人的には、今年10月6日以降福岡県内においては、時給1,050円以上の求人でないと厳しいと思います。当然の事ながら、既存従業員も時間単価1,050円以上は必要だと思われます。特に定額残業手当・固定残業手当導入企業においては、最低賃金割れしていないか?を必ず確認願います。
賃金は、中小企業の粗利益から捻出されるので、最低賃金が大幅に上昇している現在は、闇雲に雇用するのはなく、労働分配率(人件費÷粗利益)を意識した人員計画をオススメします。なお求人・採用だけでなく、賃金の決め方・昇給額・昇給時期についても、私を含む社会保険労務士に相談して頂ければ幸いです。
なお最低賃金額は時給しか明示されていない為、月給の場合は時給に換算して最低賃金を上回っているか否か?を判断します。換算方法は、下記の式を使います。
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
なお1箇月平均所定労働時間とは、1年間の合計の所定労働時間を、12(1年の月数)で割り、1か月あたりの平均所定労働時間を算出したものです。
最低賃金の対象となる賃金は、実際に支払われる賃金から下記の賃金を除外したものが最低賃金となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払う賃金(賞与等)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払う賃金(時間外割増賃金等)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金等)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金等)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
割増賃金(残業手当)対象となる賃金とは異なります。特に精皆勤手当を除外していない場合が多いので、ご注意願います。
※写真は先日の自宅での夕食で、塩焼きそばと豚玉お好み焼きです。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者側の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
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