福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
現在、「働き方改革」と言う言葉を新聞やテレビ、ネット等の報道で見かけます。既に労働基準法改正で、年次有給休暇付与義務化が施行されています。さらに来年4月1日からは、中小企業にとって重要な残業時間上限規制・罰則化も予定されています。
現在「働き方改革」に関するセミナーや研修も、多く行われています。今回、約100社中小企業と接した社会保険労務士して、労働基準監督署で約5000件労働相談を対応した元労働相談員として、「年次有給休暇付与義務化をどう対応すべきか?」「残業時間上限規制について、どう対応すべきか?」等わかりやすく丁寧に説明いたします。
また最近、新聞記事等報道では、企業における労働者からのパワハラ訴訟が増えており、下手すると1億円近い損害賠償金額になります。対応を怠ったり・誤ると、賠償金額の高額負担だけでなく、新聞・テレビ等マスコミだけでなく、ネットでも会社の悪い評判が広がり、本業及び採用による人材確保にも大きな支障となります。
今まで私自身、社労士として、そして元労働基準監督署労働相談員として、約5000件の労働相談に対応してきました。その経験の中で、パワハラに関する相談もたくさん受け、対応してきました。今後は中小企業にとって、パワハラについて予防と対策が重要になります。今回セミナーでは、「パワハラの対応策・予防策」を法的・労務管理・心理学的な面から、事例を多く織り交ぜて丁寧に説明いたします。
今回のセミナーの主な内容は、下記の通りです。
1 働き方改革関連法:残業時間上限規制・罰則化、年次有給休暇付与義務化とは?
2 残業時間上限規制に対応する方法とは?年次有給休暇付与義務化への対応方法とは?
3 社労士が考える中小企業のパワハラ対策と防止について:法的・労務管理的・心理学的な対応法
※パワハラ裁判事例から、初期対応、早期対応の大切さ、対応後の再発防止策を説明します。
前回2019年2月5日実施「問題社員を雇わないための求人・面接・採用試験対策セミナー」より、
・今回も、採用に関して新しい情報が貰えた。(サービス業D社)
・有給休暇取得方法改善点のヒントを知ることができた。(工事会社W社)
・期待以上に、ためになりました。帰ったら、整理して社長に伝えたいと思います。(工事会社R社)
・端的でわかりやすかった。年次有給休暇付与義務化を実施にあたり、勉強になった。(建設業J社)
なお、説明会参加者の特典として、セミナー受講後の個別無料相談の申し込みを受付け致します。
・日時:令和元年5月24日(火)13:30~16:00
・会場:久留米リサーチパーク 地下1階第2会議室 http://www.krp.ktarn.or.jp/access.html
〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1番1号 TEL0942-37-7110
・定員:25名様(定員になり次第締め切らせて頂きます。)
・参加費:1名につき 3000円(1社2名5000円、3名以上1人2000円追加) ※顧問先は無料
・主催 吉野労務管理事務所
講師 社会保険労務士 吉野正人
〒830-0016 久留米市通東町2-7
電話・FAX 0942-33-1243、携帯 090-2852-9529
H P http://ameblo.jp/naitya2000/
E-mail: naitya2000@gmail.com
※google又はyahooで、「ぶっちゃけ社労士」又は「吉野労務管理事務所」と検索ください。
※セミナーの内容がご不満の場合は、参加費を全額返金致します。
なお、申し込みは、
1.お問い合わせボタンをクリックし、お問い合わせフォームに、「労務管理セミナー参加します」と記入して送信する。
2.naitya2000@gmail.comに直接メールを送る。
3.090‐2852-9529、吉野正人に直接電話でお問い合わせをする。
以上のいづれかの方法でお願いいたします。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com
ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす

