福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
5月4日土曜日。連休前の出来事ですが、顧問先の就業規則を作成し、労働基準監督署に届出を行いました。なお届出時に、監督署職員(監督官?)より、年次有給休暇付与義務化に関する記述が入っているか?確認がありました。
なお使用者による年次有給休暇の時季指定を行う場合において、就業規則に記載していない場合は、労働基準法第120条により30万円以下の罰金と言う罰則がありますので、注意が必要です。なお記載されてないという理由で、即時に罰則にはならず、まずは行政指導だと思います。
働き方改革関連法に関して、今後は下記の3点について、就業規則に対応等を盛り込む必要があると思います。
1 残業時間上限規制
2 年次有給休暇付与義務化
3 同一労働同一賃金
以上の3点は、早急な対処が必要だと思います。
特に同一労働同一賃金に関しては、現状把握~賃金制度見直し~賃金規定改訂~変更後の労働契約見直しと「大がかり」な作業を伴います。したがって私を含む社会保険労務士に、はやめに相談・対応をする事をお勧めします。
(労務管理セミナー案内)
5月24日金曜日 久留米にて自主開催・労務管理セミナー「第29回 パワハラ防止・解決対応と実践「働き方改革関連法」対応セミナー」を行います。詳細は、下記リンク参照の上、参加願います。
※第29回 パワハラ防止・解決対応と実践「働き方改革関連法」対応セミナー案内
※写真は顧問先訪問途中、西鉄久留米駅構内で見つけたTHE RAIL KITCHEN CHIKUGOのプラレールです。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com
ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。

