こんにちは。
前回の「雑記帳」では「日」に着目して「前日・その日・翌日」の違いを明らかにしました。
続いて今回は「月」に着目して「前々月・前月・当月」の違いを見ていくことにします。
社労士学習のなかでは、保険料は「月」を単位としていますので、納付要件の判定や免除期間についても「月」単位で規定されることになっています。
⚫︎まず、障害基礎(厚生)年金や遺族基礎(厚生)年金における「保険料納付要件」です。
⚫︎初診日や死亡日の「前日」において、当該日のある月の「前々月」までの納付状況を見ることになっています。
⚫︎どうしてこれが「前々月」なのか、独学中心の私にとって長い間の謎でしたが、ある方が教えてくれました。
⚫︎保険料の納期限が「翌月末日」なので、その納付があったかどうかが分かるのは「翌々月」となるため、これを逆から見たら「前々月」になるのだと。
⚫︎これを聞いてから、もうあれこれ悩むことはなくなりました。
⚫︎一方で、寡婦年金や死亡一時金は、単に納付済等の「期間」だけを見るので、これは「前月」になっています。
⚫︎もう一つ気になるのは、育児休業や産前産後休業期間の保険料免除の期間についてです。
⚫︎「休業開始日の属する月「当月」から休業終了日の翌日が属する月の「前月」まで」でこれも分かりにくいですが、こう考えることにしました。
⚫︎開始時は1日でもあればその月は入るし、終了時はその月まるまる休んでいないと入らないのだと。
⚫︎終了日が月末なら、翌日は翌月になり、終了日の月はまるまる免除の対象になるということです。
こうして、理屈が分かって頭がスッキリしたとしても、忘れるときにはスッカリ忘れてしまいます。
私が社労士学習で実践したのは、とにかくお経のように繰り返し声に出して、徐々に身体に擦り込んでいくことでした。
今となって思えば、こちらの方が効果的だったのかもしれません。
理解と記憶は親和性があるようで、そうでない側面もあるので、面白いですよね。
今回もここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。次回もまた、アクセスしてください。
開業カウントダウン〈2022.4.1まで258日〉
「合格率の目安は、合格しても登録しない人も見込んでいるのでしょうか。」
記憶に残るあの日・あの場所
2013年7月 プラハ(チェコ)🇨🇿
「プラハ城のテラスで飲んだピルゼンビールの味は最高でした。日本酒の地酒のように各地にはそれぞれの味のビールがあり、旅の楽しみの一つです。」