皆様こんばんは☆
今回は、【労働時間のつづき】です。
1ヶ月変形労働時間制度というのをご存じでしょうか?
大半の労働者は理解されていると思いますが、新入社員の方は理解されていない人も多いと思います。
この制度を導入されている場合は、1日8時間がベースとし、
1週間の労働時間が40時間(特例事業所は44時間)内で有れば、
1日8時間以上の労働を残業代支払い無しでも認められている制度です。
1ヶ月以内の期間になる為、特定の期間は4週間でも2週間でも1週間でも構いません。雇い主(企業側)が期間を決めるのです。単純に言えば
1週間40時間(特例事業所44時間)
2週間80時間(特例事業所88時間)
3週間120時間(特例事業所132時間)
4週間160時間(特例事業所176時間)
期間を決まれば、このいずれかの様に就業規則にも記載されます。
この時間を超えた分は、残業(時間外)代が付きます。
【例】週休完全2日の企業で1週間の期間の場合。
月8時間・火7時間・水7時間・木8時間・金10時間
の様な労働をしても、金曜日は残業(時間外)代は支給されません。
期間が2週間の場合は、1週間に40時間を超えたとしても、
次の1週間で40時間以内の勤務時間にする事で残業(時間外)代を支給しなくても違法にはなりません。
変形労働時間制度は、あらかじめ働く日と時間を特定しなければならないので、日々や週の残業代を計算せず、1ヶ月の労働時間のみをもって残業時間を管理する事はできず、日・週・月それぞれで残業の計算をしなければなりません。
振替休日は可能ですが、あまりに多い振替は推奨出来ません。
上限労働時間(残業代無し)の計算方法
40時間(特定は44時間)×対象期間の総日数÷7日=
で、計算が出来ます。
【例】
1ヶ月の変形労働時間制の3月の上限時間は
40時間×31日÷7日=177.1時間=
※177時間6分【上限】
1ヶ月の労働時間がこれ以上になった分は、残業(時間外)代になります。
「8時間以上働いているのに残業代がでない!」と愚痴る新人さんの大半が、この制度が導入されている企業で労働して、理解が出来て無い方が多いのも確かです。
理解せずに、退職すると後のち後悔する事も有りますので、自分の勤務している企業の制度を確認するべきです。
この様に、労働時間の規定に関しては色々なパターンが有りますので、勤務している会社(配属している支店)の従業員が10人以上なら、『就業規則』を。10人以下の企業(支店)なら就業規則(有れば)か所轄の※労働基準監督署へ相談して(相談料は無料)
違法かどうかを確認しましょう。
※10人以下の場合は、就業規則を労基へ提出しなくても構わない為。
その確認もせずに、自分の周り(友達など)の企業と比較し、勝手に『ブラック企業だ』と思い込み退職する若者が増えています。(年々、増加しています。)
その様に退職した7割の方が後悔をしている。との回答も有るのです。
現代は昔の様に1つの企業に最後(定年)まで勤務するのが美学とは言えません。
とは言え、ブラックでも無いのに勘違いで退職し、後悔ばかりする人も増えているのも現代です。
私は、自分が勤めていた企業がブラックだと思い込み、国会図書館で労務系の本を読み漁りました。
すると、理に適っている(一切、法律に触れていない)労務であり、安易に退職しないで良かったと思った経験が有ります。
だからこそ、今の職場(ヘッドハンティング)で、以前以上の待遇で勤務しています。
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