カスハラ問題 | 勇士のブログ

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皆様こんばんは☆  

 

今、世間を騒がせている『カスハラ』とは、どの様な事でしょうか

 

カスハラは、消費者や客の立場を利用して、企業に対して理不尽な要求や謝罪を強要する事とされています。

 

対価を支払い、商品やサービスを受けた際、自分勝手に

 

・正当な根拠なく気に入らない事にクレームを入れる。

(所謂、言いがかりのお馬鹿さん)

 

・長時間スタッフを罵倒する。

(支配欲の強い振りをしている弱者さん)

 

等のサービスや対価を超えた要求をする消費者や客の事。

 

この様な、消費者や客は、消費者や客とは呼ばず、迷惑な人物と言えるでしょう。

 

既に、この様な『カスハラ』に対して、毅然と対応をする企業が増えて来ています。

 

その背景には、『カスハラ』=『犯罪』正式に位置付けされたからです。

GWの連休中にも、この『カスハラ』で逮捕をされている人も居るのです。

 

『カスハラ』がどの様な罪に該当し、検挙されるのか。大きく4つに分かれます。

 

企業側が警察へ被害届を提出した時点で、事件として扱われ、『カスハラ』の該当者は、逮捕・拘束されます。

その4つと内訳は次の通りです。

 

1.強要罪

本来は、義務のない事を行わせたり、妨害をする行為であり

刑法第223条で罰則として3年以下の懲役が適用されます。

【例】

・通常の謝罪だけで満足せず不当な要求をする。

・従業員に詫び状・謝罪文を書く様に怒鳴る。

 

2.脅迫罪

要求が通らないと経営者や従業員または、その親族の【生命】【身体】【自由】【名誉】【財産】に対し、害を加える旨を告知して無理やり要求を通そうとする脅迫行為であり

刑法第222条で罰則として2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

但し、慰謝料や「誠意を見せろ」等と言って金品を要求した場合は、恐喝罪になます!

【例】

・不当な額の賠償請求をする。

・担当者を脅す。

 

3.威力業務妨害

威力を用いて他人の業務を妨害する行為であり

刑法第234条で罰則として3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

【例】

・何度も要件のない電話を掛ける(無言も含む)

・店頭や電話でクレームを言い続ける。

・ネット上でありもしない口コミを投稿する。

 

4.恐喝罪

他人を脅して恐怖心を抱かせることにより、金銭などの利益を得ようとする行為であり

刑法249条で10年以下の懲役になります。

【例】

・担当者を脅して慰謝料を払わせる。

・無料でサービスや物品を提供させる。

 

目で見て分かる行為は当たり前ですが、従業員の気持ちで判断される行為も店舗や企業から『被害届』が出されれば警察は動きますし、有罪・無罪に関係無く検挙の為、警察への同行は避けられません。

 

勿論、有罪の場合は【物的証拠】が必要な為、各企業は

 

・店舗なら防犯カメラ

・屋外や出先の場合はボイスレコーダー

・電話や通信の場合は録音機能

 

を、それぞれ従業員に対応をさせています。

報道でも、珍しく正当な意見として「客は神様ではない」と断言しています。

 

そう言えば、「お客様は神様」と言う言葉は、三波 春夫氏が営業先の大衆前で発言した営業トークであり、日本の企業や店舗とは一切関係無く、歌い手の個人のリップサービス的な言葉なのです。

それを、恰もサービス業の理念?と勘違いしている客達が、現在問題となっている「カスハラ」を作って居るのでしょうね。

 

休暇の時に待たされて、イライラを従業員に当たっている方!

 

その従業員さんが、休暇を取らずに働いて居るからこそ、あなたは休暇を取れて遊べている事を理解するべきでしょう。

 

 

 

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