転職活動の前に8 | 勇士のブログ

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#就活 #転職 #暴露

皆様こんばんは☆  

 

今回は、【賃金について】の続きです。

 

 

『非常時払』

 

労働基準法では、労働者が【出産】【疾病】【災害】そして厚生労働大臣の定める【非常の場合】賃金を請求した場合は、賃金支払い期日前であっても、労働(すでに働いた分)に対する賃金を支払わなくてはなりません。

 

【疾病】【災害】など会社とは関係の無い私傷病であっても支払わなければなりません。

 

この非常時払いは、労働者本人だけに限らず、労働者の収入で生活をしている家族にも当てはまります。

支給しなければならない賃金は既に働いた分の賃金になる為、働いて無い分の賃金まで前払いする必要はありません。

 

尚、この賃金の非常時払いは『賞与』も適用されます。

但し、賞与算定期間が終了し、金額が確定している場合のみです。

 

ここで注意すべき事は、非常時払いで支払われる賃金で足りない為、『前借』を申し出た場合は、会社の判断になる為、支払われない事も有ります。

 

 

『最低賃金』

 

「うちの会社の給料は最低賃金以下だ」と働いている会社をブラック企業と呼ぶ前に、確認しなければなりません。

 

「最低賃金」は、2種類あります。【地域別】【産業(特定)別】です。

【地域別】【産業別】が同時に適用される会社では、金額の高い方が基準となります。

 

最低賃金の対象者に関しては、正社員・アルバイト・嘱託の区別なく全ての労働者に適用される事が【原則】です。

 

ここで【原則】という事は、例外もある。との事ですね。

 

つまり、最低賃金以下でも可能の場合があるのです。それは、、

障害者など1部の労働者については『都道府県労働局長の許可を得る』ことで最低賃金以下の賃金で雇い入れる事が出来る様になります。

 

この場合は、事業所の管轄の労働局監督署の監督官が、実際に事業所に出向き、該当する人の勤務状態を目視で確認をされます。その監督官が納得(確認)をされると、最低賃金の対象外の労働者となります。

では、大まかに、どの様な人が対象になるのかは、以下の通りです。

 

1,精神または障害により著しく労働能力が低い者

 

2,試用期間中の者

 

3,厚生労働省が定めた職業訓練を受けている者

 

4,軽易な業務に従事する者

 

5,断続的労働に従事する者

 

に関しては、説明なしでも、誰でも理解が出来ますよね。

 

先に、についてですが、これは、軽易な業務をしている人が対象です。当該事業場に同種の労働者がほとんどいない例外的なものであり、当該労働者の従事する業務が、最低賃金の適用を受ける他の労働者の従事する業務と比較して特に軽易な業務のことです。常態として身体又は精神の緊張の少ない監視の業務に従事する者は、軽易な業務に従事する者に該当します。

 

続いてについてですが、断続的労働とは休憩は少ないが手持ち時間(業務をしない時間)が多い業務であり、修繕係等の様に、通常業務は閑散(暇)であるが事故に備えて待機する者の様に、手持ち時間が実作業を上回る者が対象になります。

 

拘束(勤務)時間の中で実務より手の空いている時間の方が多い人です。

 

では、についてですが、障害の方だけでは無く、精神的な病気で、他の方(同じ業務をしている同僚)と比べて、著しく労働能力が低い方です。

障害を持たれている方は対象になりますが、それ以外に最近は

【鬱病】と診断され、診断書を会社へ提出をし、従来の業務を軽減している者も対象になります。

現実を言えば、どこの診療内科でも【鬱病】の診断書は出して貰えます。何故なら、まともに生きて生活をしている人間は誰でも【鬱の気】が有りますから。「【鬱の気】が無いのは、サイコパス位だ」と精神科医から聞いた事も有ります。

少しの人間関係で性格が暗くなっている。と伝えれば【鬱病】と診断をされるのです。

 

その為、若者が安易に「楽な仕事をしたい」との理由で、診断書を提出し、1度でも業務を軽減されてしまえば『減給』されても意見も抗議も出来ません。厄介なのは、【鬱病】が完治しました。という証明書を提出しない限り『昇給』が無くなる事も有ります。

そして、先ほども書いた通り、人間は誰でも【鬱の気】が有る事から、中々証明書は出して貰えません。

更に、転職をしても履歴が残る為、その制度は継続される可能性が有ります。

世の中、そんなに甘くは無い。という事でしょう。

楽をしたいから。という我儘な理由だけで、安易に診断書を提出すると、自身が別の意味で困る事も有りますから注意が必要です。

 

これらの判断は、監督官が内密で査察に来ます。監督官と分かれば、無理して労働する人も居るからです。

そして、明らかに該当する。と判断された場合は該当者として減給対象にされる様になります。

 

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