皆様こんばんは☆
今回は、パート・有期雇用(派遣など)の方の規則です。
労働基準法では、パートや有期雇用の方も正規社員と同様の待遇を適用されますが、賞与や退職金等には格差が生じます。
その格差が不合理にならない様に『パートタイム・有期雇用労働法』によって調整されています。
同じ企業内で、正社員とパートとの間で基本給や賞与等、あらゆる待遇について、仕事の内容、責任等が同じ場合は同じ待遇、違いがあれば、その違いに応じた待遇にする等の均衡、均等の措置が求められます。
同じ仕事の内容・責任の状態で正社員だから、パートタイムだからといった理由での格差は認められません。
その待遇面は様々ですが、万が一、自分がパートだとして社員と同様の仕事をしているから、社員と同じ給料や休暇等を会社に要望した場合、2通りの回答(選択)が会社から、提示されるのが一般的でしょう。
1つ目は『却下』です。
これは、その人の能力を会社が認めてくれていない。つまり、力量が不足している。との事です。
2つ目は『同じ業務と責任』です。
これは、待遇を同じ様にする条件で、社員と同様の業務と責任を求められます。
その場合、勤務時間・出張・転勤(ある場合)・提出書類・業績不振の場合の責任(罰則)等も含むとの事です
待遇(プラス面)のみに憧れて、責任(マイナス面)を見ようとしないパートタイムの人が、会社へ対して要望をする事が多いようです。
同じ業務と思い込んでいる人の中には、目に見える事のみが、業務(仕事)と考えている人は、この法律で待遇を求め、会社が認めて数か月で退社する人も少なくは有りません。
勿論、【個別労働紛争】になれば、不合理かどうかについての最終的な判断は裁判所において行われます。その判断が間違いのない様に、国はガイドラインを定めています。
賃金や福利厚生など、正社員とパートタイマーで支給・不支給、金額などの格差が有る場合は、その原因か手当を支給する理由を1つ1つの本来の趣旨に基づいて検討し、妥協性などを説明できるようにする必要がある為、会社は正社員とパートタイムの業務・責任に差をつけているのです。
仕事に対してのプラス面・マイナス面の割合と有無を理解出来ない状態で労働紛争をすると、しっぺ返しを食らう事になります。
人間ですから、誰もがプラス面に憧れを持ちますが、プラス面を持っている人には、それ相当のマイナス面も持っている事を忘れないで下さい。
自分よりプラス面を持って居る人(正社員やパートタイム関係無く)が、自分と全く同じマイナス面で有るならば、申し入れをする価値はあるでしょう。
また、会社は正社員を採用する場合、労働基準法により労働条件(下記)を明示しなければなりませんが、パートタイマーの採用の場合は、それに付け加えて「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」も文章で明示しなければなりません。
派遣労働者についても、派遣先の労働者との間で格差が出ない様にする事が必要になりますが、派遣労働者の場合は一定の企業に長く在席する事が少ない為、その都度、賃金などの労働条件が変化してしまい、かえって不安定な労働になってしまいます。その為、派遣労働者の待遇については、派遣元が派遣先からの情報提供を受け、派遣先の正社員と労働条件が均衡のとれた待遇を確保する方法と派遣元と派遣労働者の労使協定で待遇の確保をする方法のいずれかの施策を講じなければなりません。
労使協定で定める事項については、労働局のHP等を参照にして確認して下さい。派遣労働者が不利になる時代は無くなり、現在では、派遣先や国などではなく、派遣元の問題で格差が有る事が多いと思います。
採用時に明示しなければならない【労働条件】
・労働契約期間(有期雇用の場合)
・就業の場所・従事すべき業務
・始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無
休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
・賃金(支払い方法、締め切り、支給日)の決定
・退職に関する事項
・契約更新の基準(有期雇用の場合)
次回は、【正社員の確保制限について】です。
正社員の募集には制限がある。という事を覚えておきましょう。
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