転職活動の前に3 | 勇士のブログ

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#就活 #転職 #暴露

皆様こんばんは☆  

 

今回は【労働基準法】について

労働基準法は、かなり多い令と項目が有りますので、少しづつ分けてお話をしていきましょう。

 

労働基準法が適用される労働者は。

正社員・学生・パート・アルバイト・外国人

の5つとなっています。この様に労働基準法は名称は関係無く

強制的に適用されます。が、、、

適用されない職種も有りますので注意が必要です。

 

【労働基準法が適用されない職種】

・労働者でない者(代表取締役・個人事業主)

 

・同居の親族のみを使用する事業所及び家事使用人(家政婦)

 

・家族だけを雇っている事業所

 

・農業、畜産業、養蚕業、水産業

 ※労働時間・休息・休日は適用除外

 

・船員(一部除外)

 

・国家公務員

※公立学校の教師には残業ついて労働基準法の規定は適用されず、時間外手当・休日手当は支給されません。その代わりに一定の手当(みなし手当の様なもの)が支払われています。

 

・地方公務員(一部適用)

 

となっております。これらの職種に就いているにも関わらず、「労働基準法が~」と発言しても、または該当の人に「違反だよ」と助言しても、一部若しくは、一切関係無いないので注意が必要です。

それ以外の職種の方であるならば、労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた強制的な法律なのです。

 

『会社と労働者が合意』しても、【労働基準法の基準に達しない労働条件は無効】となり、労働基準法の基準に改められます。

この意味は、

現在=勤務時間は1日10時間

基準=勤務時間は1日8時間

改善=勤務時間は1日8時間残り2時間は残業扱い

となるのです。

 

しかし、法律はややこしく作られている為、上記の様な場合はどんな時なのか。がポイントになります。

 

上記の例で言えば、勤務日の全ての日が、10時間労働をしている場合なら該当しますが・・・。

会社の『就業規則』と比較する事が必要になります。

例えば、会社が【完全2日制の場合】の基本は

1日8時間

1週間40時間(8時間/日×5日)

1ヶ月160時間(40時間/週間×4週)

になります。

1ヶ月の合計の労働時間が160時間以上の場合は時間外手当(残業代)が支払われます。

しかし、1ヶ月の勤務日の中で8時間未満勤務が有るならば、その分を別日に繰り越される。という事も有り得ます。

これは、違法では有りません

 

極端の話になりますが、別日で4時間勤務をして、12時間の勤務をした日は、残業代の支払いはされませんし、労基に申し出ても却下されます。

 

企業の中では、その合計時間を半年や年締めとしている企業もありますので、必ずその企業の【就業規則】は理解するまで熟読しましょう。

そして、タイムカードや勤怠カードリーダー等の打刻忘れを無くましょう。

タイムカードの打刻忘れちゃった。何て呑気に構える人もいますが、これは危険度90%です。

その日は早退していましたよ。と、言われれば物的証拠が無い限り、太刀打ちは出来ないのですから。そして、

 

従業員人数が10人以上の場合は【就業規則】が必ず存在し、それを従業員は閲覧する権利が有ります。

 

それでは少し『就業規則』について簡単に説明をしましょう。

就業規則とは、簡単言えば労働基準法に基づき作成をされた会社のルール本です。

社労士や弁護士が主に作成をするのですが、法律を理解して、その会社の詳細が分かって居る(ヒアリング等)人で有れば作成は可能ですが、社労士や弁護士以外の方が作成をした場合は、社労士か弁護士に確認をして貰う事が必要になって来ます。

 

以前、某SNSで「今の会社~~なんです。」という投稿に対して私は「就業規則を確認してみては?」とコメントをしました。すると、無知な人が「就業規則より労働法が上」と私のコメントに意見をしてきました。

正直、噴き出してしまいましたよ。

 

この様な人に助言を貰ってしまっては、自分の首を絞めてしまうのです。

 

先ほども書きましたが、『就業規則』は【労働基準法】に基づき労務士・弁護士が作成されているのです。その為、法律に触れる事は有りません。

 

自分の働いている企業が違法なのか?を分厚い書物で調べるよりも、『就業規則』を見た方が早いのです。

 

そして、この就業規則なのですが、統一的なルールは有りませんが、社員それぞれの労働条件や賞罰の基準が異なって居ると合理的とは言えません。

そこで、企業を合理的経営する為に、明示・統一された社内ルールが必要です。この社内ルールを集めたのが『就業規則』なのです。

企業によって、『就業規則』には【社員・パート同一】【社員専用】【パート専用】の3つが有ります。

同一の場合は1つ。専用の場合は社員とパートの別々が存在します。

企業は、それらを作成し【労働基準監督署】に届けるのです。

つまり、各会社のルール(法律)を集めて管理しているのが

【労働基準監督署】ですね。

監督署は、各企業や労働者に対してどの様な立場なのかは、

【労働基準監督署】=警察署

【労働基準監督官】=警察

と同様の権限を持っているのです。

 

皆さんは、事件が発生すれば、警察署に相談や報告に行きますよね。その後、警察官が出動しますよね。そして検挙。

これの企業バージョンが【労働基準監督署】なのです。

 

労働基準法には「就業規則は法令または労働協約に反してはならない」と定められています。

 

法令=労働基準法・最低賃金法・男女雇用均等法等(付帯含)

 

労働契約法には「就業規則で定める基準に達しない労働契約は無効とする」

就業規則に記載してあるにも関わらず、それを契約時に無視してしまう。若しくは反する契約をする。等の場合はその契約自体が無効になり、修行規則に記載されている方を優位にする。との事です。

 

就業規則記載=1日8時間労働とする。

労働契約書=1日9時間労働とする。

この場合は、1日8時間労働が優位になり、それを無視すると

【労働基準監督署】から査察が入ります。

 

「え?自分の会社の就業規則を見た事が無い」って人は会社の労務若しくは総務の方へ見せて貰って下さい。

この時、「見せられない」との拒否回答をした場合、大変な事になってしまいます。それは・・・

【就業規則の無効】です。

 

例えば、自分が総務の立場で従業員から申告され、就業規則の場所を知っているにも関わらず、「これは見せられない」等拒否回答と安易に発言すると、とんでもない問題に発展してしまいます。

就業規則が無効になってしまうと、1から作成し労働基準監督署へ提出する事になります。

会社にとっては重大な損失を負う事になります。

 

つまり、就業規則は該当する全従業員が閲覧出来るようにしなければなりません。

そして、作成時の従業員全員の同意も必要なのです。

 

安易に「うちはブラックだ」と決めつける前に、就業規則を熟読してみましょう。

 

この続きは後程させて頂きますのでお楽しみに。

次回は、パートタイム・有期雇用(派遣など)について

お話します。

 

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