イベント主催者必見!! イベントで食品を販売するには 許可か届出が必要です | 西郷村に嫁いでみた!~ナホ吉の田舎嫁奮闘記

西郷村に嫁いでみた!~ナホ吉の田舎嫁奮闘記

関西生まれ関西育ちの外資系バリキャリ ナホ吉が、ひょんなことから福島県西郷村に嫁ぐことに・・・。ド田舎の長男の嫁としてやっていけるのか!?迫る来る親戚たちをかき分け 子供に誇れる村作りができるのか⁉️乞うご期待!

夏祭りシーズン突入~!!

 

ということで、学校や地域で、寺社、行楽地でイベントが行われ

そこで 飲食の屋台が立ち並ぶと思います。

 

やっぱり イベントに 飲食ブース・・・

しかも すぐに食べられる かき氷とか 焼きそばとか あれば盛り上がりますよね!!

 

 

ほいじゃ、イッチョ やってみるか!?

 

 

って 簡単にできませんからね~~~!!!!

 

 

今までは 比較的ユルかった 

PTA主催主催の夏祭り

学校主催の学園祭 などでも

食品提供に関しては ここ数年でかなり厳しくなりましたので

主催者さんは 絶対に目を光らせておいた方がいいです!!

 

 

最悪、保健所の立ち入りによりイベントの中止

もっと最悪なのは

食中毒が起こった時の責任問題が発生します

(主催者にも安全にイベントを遂行する義務があります)

 

 

 

特に、

以前からこの方はいろんなところに出ているから大丈夫だろう・・・

と思っている出展者さんに限って 「まさか!?」があります。

過去に大丈夫だったから、といって 

いろんな規制が厳しくなった今でも大丈夫・・・という保証はありません。

 

私も 先日の『青空バル』で まさか!?というところが 無許可だったことが判明・・・

出展を取りやめていただいております。

 

 

イベント等で飲食物を提供する場合

大きく4つの方法があります。

 

ひとつは 食品製造許可を得た施設で作って包装した食品を 

そのまま販売する方法

これは 通常の『物販』の扱いになり 特にイベントでの許可・届出は必要ありません

(例:菓子製造業を取っている施設で クッキーを焼き パッケージしたまま販売)

 

 

2つ目が 公民館などの施設で

講師がデモンストレーションをし、参加者は自分の分を自分で作る 

「出張お料理教室」の方法

(例:デコ巻寿司を講師に教えてもらいながらイベント会場で作る

厳密には 材料のご飯や具材のカットも その場で参加者ご自身が作るのが前提)

 

 

3つ目が 「露天営業」や「移動販売」の許可を持っている場合

(例 キッチンカーなど)

ただし、都道府県別 また大都市別に許可を取らなければいけない決まりがあります

 

 

上記3つにあてはまらないけど食品を提供する場合は

4つ目の手段として 保健所へ『短期食品提供届』の提出 もしくは 『臨時営業許可』申請をします。

 

 

届出(無料)でいいのは 年に2回までの出展(1保健所あたり)です。

例えば 年に複数回 同じところで開催されるイベントに 

「短期食品提供届」で出展できるのは年に2回まで!となります。

 

例えば 月に一回 同じところで開催されるイベントに

3回以上(1保健所あたり) 食品の提供 として出展したい場合は

『臨時営業許可』を取得しなければなりません(有料)

 

そして、この「届出」 もしくは 「許可」なんですが

一定の要項を満たさなければなりません。

 

詳しくは 保健所にお尋ねいただきたいのですが、

 

大きくは 

どこで下ごしらえをするのか?

ということと

調理場所は現場(イベント会場)であること

が重要です。

 

例えば 豚汁を販売するとして

材料の野菜をどこでカットするか??というとき

「ほいじゃ、自宅で」というのは 絶対NGです。

 

例えば 学校の家庭科室や 飲食店営業の許可を取っている施設など

家庭の食事を作るキッチン以外の キッチン

で下ごしらえをする必要があります。

 

 

そして、調理 ・・・例えば豚汁の場合は 

「カットした具材を鍋に入れて煮込み 味噌を入れて味付けする」

というのは 基本的には イベント会場の届出をしたブースの中でしなければなりません。

 

予め 別の施設で作って それを会場で販売する・・・というのはNGとなります。

 

というのも 食中毒を回避するため 食品を提供する直前に(直前まで)加熱調理をしていなければならないから・・・なのです。

 

なので、ぶっちゃけ 冬のイベントはやりやすいのですが

冷たいものを提供したい夏のイベントは結構大変なんです・・・

 

 

基本的な考え方だけを抜粋しましたが

今回書いた部分だけは 絶対守らなければならない基本的な部分です。

 

ここから逸脱していると 絶対に 届出は認めてもらえません。

 

また、よく勘違いされるのが 

カフェ営業をしているオーナーさんが 

イベントに出展する場合でも

『届出』もしくは 『臨時営業許可』が必要

だということです。

 

食品製造販売許可は 『場所』に対して 許可が下ります。

 

カフェ営業する場所(カフェそのもの)に許可が下りるのであって

その方や その法人に許可をするわけではないのです。

 

したがって 通常のカフェ営業の場所とは違うイベント会場で飲食物を提供する場合は

『届出』もしくは 『臨時営業許可』が必要となります。

(露天営業、移動販売許可を持っている場合はこの限りではありません)

 

 

実際 飲食を取り扱っている私でも解釈が難しい・・・と思うことが多々あります。

 

イベントの主催者さんで

本日ご紹介した内容が『難しい』と感じられる場合は

できるだけ 出展者さん自身に保健所に行ってもらって

届出を出してきてもらうようにすることを オススメいたします。