自筆証書遺言による相続登記 | 名古屋市の登記専門司法書士 相続・不動産・会社登記ブログ

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自筆証書遺言による相続登記

 

 

 次のような自筆証書遺言をお父様が遺され、その自宅であった不動産の相続登記手続きをお子様から依頼を受けました。

遺言書

 

土地、建物、預貯金等は妻(花子)の生活に必要分を渡し残りは一朗、二朗二人で仲良く分けること

 

    平成11年7月2日

 

山田太郎 ㊞

 なお相続関係は、遺言者(被相続人)山田太郎氏、妻花子さんは先に亡くなっており、お子さんは、長男一朗さん、二男二朗さん、三男三朗さんの3名がいました。

 

 まず、自筆証書遺言の検認手続きを家庭裁判所にて行っていただきました。

 

(民法第1004条

  1. 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
  2. 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
  3. 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。)

 

参照:家庭裁判所HP
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html

 

 検認手続き後、自筆証書遺言に「検認済証明書」を家庭裁判所でつけてもらい、遺言の執行手続きに使用します。

 

 その後、不動産について相続による所有権移転登記手続きをします。

 

 今回の遺言内容を、「山田太郎氏が所有していた自宅(土地・建物)を長男一朗と二男二朗に持分2分の1ずつ相続させる」と解釈して、所有権移転登記を申請しました。

 

 添付書類は、自筆証書遺言(検認済証明書つき)、太郎氏の死亡の記載がある除籍謄本、一朗さんと二朗さんの戸籍謄本、一朗さんと二朗さんの住民票、委任状、課税明細書です。

 

 今回のケースでは、奥様が先に亡くなっていたため、上記のような遺言の解釈で登記することができましたが、遺産の特定の仕方や使用する文言によっては遺言者の意図を解釈できない場合や、色々な解釈ができてしまい遺言による執行手続きがスムーズにいかない場合もありますので、自筆証書遺言を書かれる際は、事前に専門家にご相談いただくことをお勧めします。

 

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