不動産売却するときに必要な登記識別情報(登記済証) | 名古屋市の登記専門司法書士 相続・不動産・会社登記ブログ

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不動産売却するときに必要な登記識別情報(登記済証)

Aさんは駐車場として利用するため空き地をBさんから購入することになり、所有権移転登記申請の依頼に来られました。

 

登記申請の売主Bさんの必要書類として、所有権の登記名義人である証明となる登記識別情報が必要となります(不動産登記法第22条)。

※平成17年3月7日より前に所有権を取得した場合の登記名義人である証明は登記済証です(不動産登記法付則第6条)。

 

登記申請前に、Bさんに登記識別情報の提供をお願いしたところ、1通の登記識別情報通知書(所有権移転登記完了時に登記所から発行される登記識別情報が記載された書面)を提出頂けました。

しかし土地の登記簿謄本を確認すると、Bさんは、平成25年にBさんのお父様から土地の所有権の1/2を、そして平成27年に残りの1/2を贈与してもらっていました。

 

こういう場合、平成27年の所有権移転登記完了時に発行されたであろう登記識別情報通知書はもちろんですが、平成25年の所有権移転登記完了時に発行された登記識別情報通知書も必要になります。

 

なぜなら、平成25年の登記識別情報は所有権1/2の登記名義人であることを証明し、平成27年の登記識別情報は所有権1/2の登記名義人であることを証明するからです。

つまり、2つの登記識別情報で一筆の土地の登記名義人である証明となるのです。

 

Bさんは平成25年の登記識別情報通知書を紛失しているとのことでした。

そこで、資格者代理人による本人確認情報により土地の登記名義人であることを証明することになりました。

 

◎不動産登記法第23条には、登記識別情報を登記所に提供できない場合の手続きを定めています。

 

①登記官による事前通知:登記官から本人確認の必要な登記名義人にあてて登記申請の意思確認の照合の書面が発送されます。

これを受け取った登記名義人が2週間以内に、登記の内容が真実である旨の記載をして登記官に返送することで登記名義人の本人の確認をします。

 

②司法書士や弁護士による『本人確認情報』の提供:司法書士や弁護士が本人と面談をし、本人であることを確認しその職責に基づいて本人確認情報を作成し登記申請時に提出します。

 

③公証人による登記義務者であることの認証の提供:公証人が本人と面談し②と同じような書面を作成し登記申請時に提出します。

 

①は基本的に費用はかかりませんが、郵送の期間がかかること、登記の完了が登記義務者の意思にかかってしまうことがあり、

利用されることは少ないです。

 

②と③は費用がかかり、③は公証役場に行く手間があります。

今回は②の方法で登記を完了させることができました。