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登記完了後に通知される登記識別情報

 

 

登記識別情報は、平成17年3月7日から(法務局によって時期は異なります)登記済証から切り替わって通知されています(登記済証の発行は、平成20年7月14日に終了しました)。

 しかし、まだまだ登記識別情報をご存じない方もみえますので、説明をしたいと思います。


 登記識別情報とは、登記の申請が完了した場合、当該登記により登記名義人となる申請人に、その登記に係る不動産及び登記の内容と一緒に、法務局から通知される情報です(不動産登記法第21条)。

 登記識別情報が通知される主な登記は、所有権保存登記、所有権移転登記、(根)抵当権設定登記、(根)抵当権移転登記、土地の合筆の登記、所有権のある建物の合併の登記です。登記識別情報は、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められます。


 登記識別情報の役割は、本人確認です。不動産の所有権移転登記申請や抵当権設定登記申請をする場合などのときに、登記名義人本人による申請であることを登記官が確認するため、法務局に提供することになります。

 その登記識別情報の内容は、アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号です。12桁ありますので、第三者がでたらめに符号を記入して正しい符号と完全に一致する可能性はほぼないと考えられます。この符号が記載した部分には蓋がされており、本人以外の者が蓋を開けて符号を盗み見た場合には、その痕跡が明らかになるようになっています(書面申請による通知の取得の場合)。

 登記申請の際に12桁の符号を知っている者が、権利者として推定されるので、蓋を不必要に開けることは避けた方がよいでしょう。本人以外の者が符号を盗み見た場合は、不正な登記申請に用いられる恐れがありますので、登記名義人は気が付いたら直ちに法務局に登記識別情報の失効の申出をすべきです。なお、登記識別情報を亡失した場合は、再発行されませんのでご注意下さい。


 では識別情報を亡失したり、失効の申出をするなどして、登記申請時に登記識別情報を法務局に提供できない場合は、どうしたらよいでしょうか。

 

 その場合は、①識別情報なしで登記申請をした後に、登記官が事前通知(個人の場合は,本人限定受取郵便により,法人の場合は原則として書留によります。)の手続により本人確認を行うのが原則となります。または②登記申請時に資格者代理人又は公証人が適切な本人確認情報を提供し,登記官が提供された情報の内容を適正なものと認めたときは、事前通知の手続を省略することができます。

 なお、事前通知の場合、住所移転を利用した成りすましによる登記申請に対処するため,所有権に関する登記の申請がされた場合において,登記申請前に登記義務者の登記簿上の住所が変更されているときは、変更前の住所にも原則として登記申請があったことを通知することになります。

 

 

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