調停調書に基づく登記 | 名古屋市の登記専門司法書士 相続・不動産・会社登記ブログ

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調停調書に基づく登記

 離婚調停がととのい財産分与により夫から妻への所有権移転登記の依頼がありました。  調停条項に「相手方(夫)は、申立人(妻)に対して、別紙物件目録記載の不動産につき、平成●年●月●日財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする」とある場合、調停調書正本により妻が単独で所有権移転登記申請することができます。

 依頼の調停調書の記載をチェックすると、夫の住所が登記簿上の住所Aとは違うBとなっていました。詳細を本人に確認すると、夫とはすでに別居していて夫はBへ引っ越しているが、転居届はしておらず夫の住民票上の住所はまだAであることがわかりました。  このままでは、登記簿上の夫(住所A)と調停調書の夫(住所B)とが同一人物と認められないため、調停調書による所有権移転登記ができません。

 調停調書に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は更正決定をすることができます。(家事事件手続法269条)  裁判所へ夫の住民票を提出し、和解調書に夫の住所として「住民票上の住所A」である旨の更正決定をもらいます。さらに更正決定には確定証明書も必要となります。(送達日から1週間後)

 今回のケースでは、夫の協力をえることができ、早急に転居届をだしBの住民票を取得してもらうことができたので、妻が代位による住所変更登記と調停調書正本にもとづく所有権移転登記を単独申請することができました。  

 

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