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所有権仮登記の抹消
A所有の土地に、Bへの死因贈与による始期付所有権移転仮登記がされているところ、この仮登記を抹消したいとの依頼がありました。所有権仮登記を抹消する手続きは3種類あります。
①AとBの共同申請
原則となる手続きで、Aが権利者、Bが義務者となり共同申請します。添付書類として、Bが仮登記をつけた際の登記識別情報(登記済証)とBの印鑑証明書が必要です。
②Bによる単独申請
仮登記名義人Bが単独で申請することもできます。(不動産登記法110条前段)
必要書類は①と同様で、Bの登記識別情報(登記済証)と印鑑証明書です。
以上①②どちらもBの登記識別情報(登記済証)が必要となりますが、今回の依頼者は登記済証を紛失していたため、次の③の方法をとりました。
③Aによる単独申請
仮登記名義人Bの承諾がある場合には、仮登記の利害関係人も単独申請でき(不動産登記法110条後段)、この利害関係人には仮登記義務者のAも含まれるとされるので、Aが単独申請できます。添付書類はBの承諾書と印鑑証明書で、Bの登記済証は不要です。
登記済証(登記識別情報)がないケースでは、本人確認情報や事前通知制度を利用することになりますが、仮登記抹消の場合は上記③の手続きをとることも可能です。
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