遺贈があった場合の不動産の移転登記 | 名古屋市の登記専門司法書士 相続・不動産・会社登記ブログ

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 相続人以外の人に、不動産を「遺贈する」という文言が遺言書にあった場合、実際の登記手続はどのように進めたらいいのでしょうか?
 今回は、遺贈の登記について説明させていただきたいと思います。


遺言書についてはこちら
登記手続きについてはこちら

1 遺贈とは?
 遺贈とは、「遺言によって無償又は負担付で財産的利益を他人に与えること」を言います。遺贈をすれば、相続人以外の人にも、遺産を遺すことができます。
 遺贈は、大きく分けて特定遺贈と包括遺贈があります。
 特定遺贈とは、亡くなった被相続人の遺産の中から、特定の財産を譲り受けることであり、包括遺贈とは、亡くなった被相続人の遺産の全部または遺産全体に対する一定の割合を譲り受けるものです。
 包括遺贈を受けた者は、相続人と同じ権利と義務を有します。よって、他の相続人と共に、遺産分割協議に参加します。また、特定遺贈の場合とは異なり、遺言書で示された割合に応じて、被相続人の債務も負担することになります。

2 遺贈があった場合の登記手続き
 遺贈があった場合の登記手続きは、包括遺贈による場合でも、特定遺贈による場合でも、遺贈を受けたものを登記権利者とし、遺贈をした被相続人の相続人全員を登記申請義務者として申請をする必要があるとされています。(相続人に対して、「遺贈する」という遺言があった場合、取扱いが異なる場合がありますので、ご注意ください。)
 相続登記の場合は、相続人からの単独申請によることができますが、遺贈の場合は、相続登記とは異なり、戸籍の記載から権利関係が明らかになるわけではなく、共同申請の構造を取らなくてはいけないとされています。
 尚、遺言執行者がいる場合には、登記申請義務者を、相続人全員ではなく、遺言執行者が被相続人の代理人として行うことができます。

3 遺贈登記と相続登記両方をする場合
 たとえば、もし、「全財産の2分の1をAに遺贈し、残りの2分の1は相続人Bに相続させる。」旨の遺言があった場合、どのような登記をしていけばいいのでしょうか?
この場合、まず、持分2分の1について遺贈の登記をして、その後、残りの持分2分の1について相続の登記をしなくてはいけません。
 遺贈の登記と、相続の登記では、登記の申請構造が異なるため(遺贈登記は、共同申請。相続登記は単族申請。)一緒に行うということはできないからです。
 また、相続登記は、被相続人の所有権の一部について行うことはできないとされています。
よって、まず、相続人全員とAが共同して土地の2分の1について遺贈を原因とする所有権一部移転登記を行った後、Bが単独で土地の残り2分の1についてB持分全部移転登記をする必要があります。





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