不動産登記申請における印鑑証明書の添付について | 名古屋市の登記専門司法書士 相続・不動産・会社登記ブログ

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不動産の登記申請をする際、印鑑証明書の取得をお願いされたことはないでしょうか?
今回は、不動産の登記申請における印鑑証明書についてお話させていただきたいと思います。
まず、不動産登記の際に添付する印鑑証明書としては、大きく分けて2種類あります。(不動産登記令 第16条、17条、18条)

① 委任状または申請書に押印した印鑑についての印鑑証明書
御自分が申請人となり申請をされる場合には、申請書に押印をします。また、司法書士に依頼して登記申請をする場合は、司法書士に登記申請を依頼する旨の委任状に押印をします。その際に押印した印鑑について、印鑑証明書が必要になります。

② 申請の際に承諾書が必要となる場合、その承諾書に押印した印鑑についての印鑑証明書
登記申請の際に、承諾書が必要となる場合があります。具体例としては、登記上の利害関係人の承諾書、親権者の同意書に添付する印鑑証明書が挙げられます。

①と②とは、印鑑証明書の作成期限があるか否かが大きく異なります。
①の場合は、「作成後3か月以内」の印鑑証明書でなくてはならないとされていますが、②の場合は、期限の定めはありません。

また、①の場合(委任状や申請書に押印した場合)全てに、印鑑証明書の添付が必要かというと、そういったことではありません。
具体的には、不動産登記規則第47条に挙げられている「申請書に記名押印を要しない場合」及び、不動産登記規則第48条、49条、50条で挙げられている「申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合」「委任状・承諾書への記名押印等の特則」で定められている場合には、印鑑証明書を添付する必要はありません。

前記第47条に定められている印鑑証明書添付の不要例としては、登記識別情報の通知を受けることになる申請人が挙げられます。具体例としては、土地の売買における買主は登記識別情報の通知を受けるため、印鑑証明書の添付は必要ありません。その他、抵当権の債務者変更や更正の登記をする場合等も不要と定められています。

前記第48、49、50条で定められている印鑑証明書添付の不要例としては、押印した印鑑について、公証人の認証を受けた場合が挙げられます。また、申請人が法人の場合に、申請をする登記所が、法人の本店所在地の管轄登記所である場合にも、添付は不要となります。
今回挙げた具体例以外にも、様々な場合がございますので、お気軽にご相談を頂けたらと思います。





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