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住宅ローンを完済すると、ローン会社から抵当権抹消に必要な書類が送られてきます。
そこには通常、「ご自身でお手続きいただくか、最寄りの司法書士にご依頼ください」と書かれています。
⇒抵当権抹消登記とその費用についてはこちら
最寄りの司法書士、といっても、仕事上のつきあいがあれば格別、日常的に個人で司法書士に登記を依頼されている方はなかなかいらっしゃらないのではないでしょうか。
そのため、ローン会社から抹消書類が届いて初めて、近隣の司法書士をネットで検索される方も多いようです。実際、弊所には、飛び込みで抵当権抹消を依頼されるお客様が多くいらっしゃいます。
そういった方々に、弊所を選んでいただいた理由をお伺いすると、
①自分でも手続きできそうだけれど、平日法務局へ行く時間がない
②できれば仕事帰りにすばやく済ませたい
といった声がよく聞かれます。
実際の事例としては、名古屋市中区丸の内近隣にお勤めの方(自宅は名古屋市内の別の区)が、仕事のお昼休みにネットを検索して弊所に電話をかけてきてくださり、その日の夜書類を持って来所され、その翌日に登記申請をする、ということがよくあります。
弊所は火曜・水曜夜間相談を実施しており、地下鉄丸の内駅から徒歩2分と便利な立地にあることから、こういったご依頼が寄せられるのだと思います。
<ご相談の流れ>
最初のお電話の際に、費用の見積りをお伝えし、ご納得いただいた上でご来所いただいております。
お持ちいただくものは、ローン会社から届いた抹消に必要な書類一式と、ご本人様確認のための身分証、委任状に押印いただく認印だけです(なお、所有者が登記簿上の住所地から住所を変更している場合には、抵当権抹消登記の前に、住所変更登記が必要となります。そのため、住民票の写しも必要となります)。
また、事前に物件の所在地をお伝えいただければ、よりスムーズに面談を行うことが可能となるため、短時間の面談で登記をご依頼いただくことが可能です。
抵当権者の書類には、有効期限があるものもございますので、抹消書類が届いたら、速やかに登記手続きをされることをお勧めいたします。
名古屋総合司法書士事務所に、会社帰りにお気軽にお立ち寄りください。

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