にほんブログ村
励みになりますので、
応援クリックお願いいたします
以下のブログについて
現在は取扱いが変更され、「他に相続人がいないことの証明書」は不要になりました。
ご注意ください。
(平成28年3月11日付け法務省民二第219号法務省民事局長通達)
相続による所有権の移転登記(以下「相続登記」という。)の申請において、相続を証す
る市町村長が職務上作成した情報(不動産登記令別表の22の項添付情報欄)である除籍又
は改正原戸籍(以下「除籍等」という。)の一部が滅失していることにより、その謄本を
提供することができないときは、戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え、除籍等(明治5
年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により、「除籍等の謄本を交付することができ
ない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば、相続登記を受理して差し支えない。
相続登記には、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要です。
しかし、相続関係を証明する戸籍には保存期間がありますので、この期間が経過すると、発行されなくなってしまいます。また、火災や戦災などにより、発行が不能となっていることもまれにあります。
(戸籍が廃棄等により取得できない旨の市区町村の証明書を発行してもらうことはできます。)
戸籍等が発行されないと、相続人の特定ができず、他にも相続人がいる可能性が否定できません。ですので、相続登記を申請する際には、「他に相続人がいないことの証明書」が必要になってきます。この証明書には相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
遺産分割協議を行う場合は、通常、他に相続人がいない旨もあわせて合意します。
法定相続分どおりに相続登記を申請する場合は、本来であれば相続人全員の実印押印の書類、相続人全員の印鑑証明書は不要ですが、戸籍等が揃わない場合は、上記証明書が必要となりますので、注意が必要です。
また、相続登記の際には、登記簿上の名義人と、被相続人が同一人物であることを証明する必要があります(所有権登記名義人住所変更登記を申請する必要はありません)。
これらの証明には、住民票の除票または戸籍の附票を使用します。住民票の除票に記載されている前住所が、登記簿上の住所と一致すればその他の書類は不要です。登記簿上の住所がもっと前のものであれば、さらに戸籍の附票などを取得します。
ただ、戸籍と同様、住民票の除票や戸籍の附票にも保存期間があり、通常は除票となってから5年で廃棄されますので、発行されない又は登記簿上の住所が記載されていない場合があります。
被相続人の本籍と登記簿上の住所が同一であれば、この住民票の除票または戸籍の附票を省略できますが、同一でない場合は、本来であれば添付しなければならない書類が添付できないため、「不在住証明書・不在籍証明書」及び「登記済権利証」が必要となります。また法務局によっては相続人全員の上申書等を必要とする場合もありますので予め確認が必要です。
相続登記を何十年もせずにそのままにしておくと、上記のように戸籍等の証明書が取得できなくなり、提出する書類が多くなってしまうことがあります。相続登記はお早めに着手することをお勧めします。
にほんブログ村
励みになりますので、
応援クリックお願いいたします