遺産分割協議書への押印後、相続人が亡くなってしまった場合の相続登記 | 名古屋市の登記専門司法書士 相続・不動産・会社登記ブログ

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司法書士  鵜篭 瞳     


遺産分割協議書に押印する印鑑は、必ずしもず実印でなければいけないわけではありませんが、

本人が間違いなく同意して、本人の意思で押印したのだということを証明するために、

実印で押印をし、印鑑証明書を添付するのが望ましいといえます。

しかし、相続登記(不動産の名義変更)をするためには、 
   
相続人全員が署名し、実印で押印しなければ、登記は受理されません。

添付書類としては、戸籍等の他に、遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書の提出が必要です。



・死亡した相続人の印鑑証明書が提出できる場合

相続人全員が署名押印し、印鑑証明書を取得したものの、

相続登記をしないでいるうちに相続人の1人が死亡した場合には、

遺産分割協議の効力が失われることはありませんから、

当該遺産分割協議書と印鑑証明書により相続登記をすることができます。

相続登記では、印鑑証明書に期限はありませんから、

印鑑証明書取得の日付から何年が経過していても問題ありません。

尚、死亡した相続人が不動産を取得する場合、

相続人として申請することができません(押印ができません)ので、

相続人全員から相続登記を申請することになります。


鵜篭



・死亡した相続人の印鑑証明書を提出できない場合

遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印したものの、

印鑑証明書を取得しないでいるうちに相続人の1人が亡くなってしまった場合

亡くなった相続人の印鑑証明書を添付することができません。

では、いったいどうすればよいのでしょう?

この場合、亡くなってしまった方の印鑑証明書は取得できませんが、

『亡くなった方の相続人全員が遺産分割協議書の作成が真正におこなわれたことを証明すること』

によって、上記の遺産分割協議書を添付して相続登記が可能であると考えられます。

亡くなった方の地位を承継した相続人が証明をすることにより、

遺産分割協議の事実が担保されたものとするわけです。

この相続人全員による証明書は実印での押印が必要となり、あわせて印鑑証明書の添付も必要になります。




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