こんな登記もある! 今、注目の成年後見に関する登記 | 名古屋市の登記専門司法書士 相続・不動産・会社登記ブログ

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司法書士 小川 瑞穂


皆さんは、「登記」というと、どんなものを思い浮かべるでしょうか?

土地や建物といった不動産に関する不動産登記や、会社に関する商業登記が有名かと思います。


登記は、「権利の得喪・変更などを広く社会に公示するため、所定の登記簿に記載すること」であり、不動産登記や商業登記の他にも、様々な登記があります。

今日は、その中の一つ、後見登記についてご紹介したいと思います。



成年後見制度とは?

後見制度には、大きく分けて、法定後見 と 任意後見 の2種類があります。


法定後見制度は、例えば、認知症や障害のある人の中で、判断能力が不十分になっている人々を、法的に支援する制度です。

具体的には、ご本人のために財産管理や身上看護をする後見人・保佐人・補助人と呼ばれる人が、家庭裁判所から選任されることにより行われます。
どんなことが可能かは、ご本人の判断能力に応じて、成年、補佐、補助、と類型が分かれています。



また、裁判所の選任によるのでなく、委任者(本人)が、必要な判断能力を有しているうちに、受任者に対し、もし判断能力が不十分な状態になったら、財産管理等の事務を委託したり、代理権を付与する契約を結ぶことによる任意後見制度もあります。

この場合、任意後見契約は、公正証書で行う必要があります。 





後見登記とは?

もし、後見人に就任した場合、自分が後見人であることを証明するにはどうしたらいいのでしょうか?

そんな時に、自分が後見人であることを証明してくれるのが、後見登記制度です。


後見登記とは、

 成年後見制度の利用者の事項(権限や、任意後見契約の内容等も含む)を登録
 その内容を、権限を有する者からの請求により、証明書によって公示する登記です


これにより、後見人と被後見人(ご本人)との関係を証明することが出来ます。

こんなところでも、登記制度が利用されています。 






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