相続人中に海外在住者がいる場合の遺産分割の方法 | 名古屋市の登記専門司法書士 相続・不動産・会社登記ブログ

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司法書士 鵜篭 瞳



不動産の名義変更を行うためには、法務局への添付書類として遺産分割協議書を作成する必要があります。
この遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印で押
印するため、印鑑証明書が必要となります。

しかし、外国に住んでいて、日本での住所を抹消している日本人は、日本に住所を有していないため、印鑑証明書の交付を受けることができません。

さて、どうすればよいのでしょうか。





ひとつには、その国にある日本国総領事の 署名(及び拇印)証明書 をもって代える方法があります。

具体的な手続きとしては、不動産登記申請で使用する委任状
や遺産分割協議書(日本語の記載でかまいません)をその国の日本領事館へ持参し、必ず本人が領事の面前で署名及び拇印し、それに領事が「本人が署名及び拇印を押捺したことに間違いない旨」の証明書を合綴します(通常、貼付型と呼ばれています)。
尚、日本に一時帰国中であれば、日本の公証人から同様の署名証明を受けることも可能です。

また、本人の居住地が領事館より遠方で、領事館へ容易に赴くことができない場合は、その国の公証人制度を利用して、公証人による認証をもって代える方法もあります(ただし、アメリカのように日本領事館が各地にある場合は通常利用できないようです)。



さらに、海外在住者が不動産を相続する場合は、住民票も必要になってきますが、上記と同様の理由から住民票の交付を受けることができません。

住民票の代わりとなるのが、外国にお住まいの日本人がどこに住所を有しているかを証明する 在留証明書 です。
委任状や遺産分割協議書に住所の記載がない
場合は、在留証明書も必要となりますので、セットで取得するとよいでしょう。日本の戸籍があれば、本籍地も合わせて証明してくれます。




この2つの証明があれば、海外在住者を含む相続は完璧です!
ただ、海外在住者とは直接会って話し合いをすることができませんので、不備のないように(領事館が遠い方は尚更...)事前準備をしましょう。



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