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代襲相続とは、相続開始以前に相続人となるべき者(子・兄弟姉妹)が死亡その他の事由(相続欠格・廃除)で相続権を失った場合に、その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合はその子に限る)が、その者に代わって同一順位で相続人となり、その者の受けるはずであった相続分を承継する制度です。
民法 887条 2項、 889条 2項に定められています。
民法 887条 2項、 889条 2項に定められています。
また、民法887条2項ただし書により、被相続人の子の代襲相続人は、相続権を失った者の子であるとともに、被相続人の直系卑属でなければならないとされています。
このように規定されているのは、相続人である子が養子である場合に、その養子に縁組前に生まれた子があるとき、その子と養親(被相続人)との間には親族関係を生ぜず(つまり、養子縁組前に生まれた子は被相続人の直系卑属ではないので)、これを相続から除外するためだとされています。
このように規定されているのは、相続人である子が養子である場合に、その養子に縁組前に生まれた子があるとき、その子と養親(被相続人)との間には親族関係を生ぜず(つまり、養子縁組前に生まれた子は被相続人の直系卑属ではないので)、これを相続から除外するためだとされています。
これをうけて、一般的に「養子縁組前に生まれた子は代襲相続をすることはできない」という言われ方をされたりします。しかし、以下のように場合を分けて考える必要があることに注意しなければなりません。
①の場合
甲の養子縁組前に出生した子Aは、甲を代襲して相続人となることはできません。
養子縁組前に出生した子と養親との間には血族関係が生じず、民法 887条 2項ただし書の要件を満たさないからです。
養子縁組前に出生した子と養親との間には血族関係が生じず、民法 887条 2項ただし書の要件を満たさないからです。
(なお、縁組後に出生した子Bは、養子縁組の日から養親との間に血族間におけるのと同一の親族関係を生じるため、被相続人(養親)の直系卑属として代襲相続人となります)
②の場合
甲の養子縁組前の子Aが、養親の実子乙との間の子であって、乙を通して養親の直系卑属に当たるときは、Aは甲を代襲して相続人となることができます。
甲の養子縁組前の子Aが、養親の実子乙との間の子であって、乙を通して養親の直系卑属に当たるときは、Aは甲を代襲して相続人となることができます。
Aは養子縁組前に出生していますが、乙を通して民法887条2項の要件を満たしているからです。
このように、一般的に「養子縁組前に生まれた子は代襲相続することはできない」と言われているのは、あくまで①の場合であることがお分かり頂けたかと思います。
代襲相続人にあたるかを考える際には、出生が養子縁組の前か後か、だけに注目するのでなく、民法の条文に立ち返り、被相続人の直系卑属にあたるかを検討することが重要です。
<参考文献>
「改訂 設問解説 相続法と登記」 幸良秋夫
「親族法相続法講義案(七訂版)」 司法協会
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