認知症の方が持っている不動産を手放すことに・・・ | 名古屋市の登記専門司法書士 相続・不動産・会社登記ブログ

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司法書士 小川瑞穂



高齢者社会と言われている現在、厚生労働省の発表によると認知症である人は、全国で約462万人いらっしゃるそうです。

そんな昨今、よく問題になるのが、こんな事例です。

「私には、同居している父がいます。介護が必要な状態なのですが、どうしても自宅で介護するのが難しく、施設に入居する必要が生じました。
入居費用をまかなう
ために、父の持っている土地を売って、その費用に当てたいと思うのですが、父は、認知症を患っており、日常的な会話も理解できず、土地の売却の話をしても、理解できそうにありません。どうしたらいいのでしょうか?」


土地の売買の成立要件とは?

土地の売買は、「この土地を売りますよ」という売主の意思と、「この土地を買いますよ」という買主の意思が合致したときに、初めて成立します。

今回のように、土地の所有者であるお父様が、認知症を患っており、日常的な会話も出来ないような場合、土地を売るという意思の確認をすることは難しく、お父様の意思表示により、土地の売買を成立させることは出来ないと考えられます。




今回のようなケースにはどのように対応すべきか?

そうすると、このお父様がお持ちの土地は、売ることができなくなってしまうのでしょうか?
そんな時のために、成年後見制度という制度が用意されています。

成年後見制度は、認知症など、精神上の障害により、判断能力が低下したときに、家
庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てることにより、ご本人のために代理や取消ができる成年後見人を選任する制度です。

お父様が土地を売却するという意思が確認できない場合であっても、お父様自身の介護費用をまかなうためということであれば、この制度を利用することにより、土地の売却が可能になることもあります。




成年後見制度の利用に際して注意すべきこと

成年後見制度を利用して成年後見人(ご本人の援助者)となると、財産管理や、身上面の配慮など、支援すべきことは多岐に渡り、土地や建物を売却して役目が終わるというものではありません。

そのため、成年後見人には、親族等がなることが可能ですが、内容が複雑であったり、トラブルが予想される場合には、法律の専門家を成年後見人の候補者にされることをお勧めいたします。


もし、成年後見制度を利用しようとお考えのときは、お気軽に幣事務所にご相談ください。

土地の売却に関することだけでなく、総合的な観点からアドバイスをさせていただきます。



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