権利証(現在は登記識別情報)を紛失してしまった! どうしたらいい? | 名古屋市の登記専門司法書士 相続・不動産・会社登記ブログ

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司法書士 鵜篭 瞳


権利証を紛失してしまった場合、紛失した権利証を誰かが悪用し、

勝手に不動産を売られてしまう
担保に入れられたりしてしまう

ということが考えられますが、

これら登記を申請するためには、権利証のほかに印鑑証明書の提供(実印の押印)が必要となります。

ですので、実印や印鑑カードの管理を適切に行っていれば、勝手に登記されるということは通常ありません。




また、登記済証を紛失しただけでは、登記簿上の権利に何らの影響もありません。

とはいっても、やはり権利証を紛失された方はどうも落ち着かないと思います。

権利証を不正に利用されるおそれが全くないとは言い切れませんから。




このような場合には、法務局に不正登記防止申出をすることができます。

この申出を行うと、当該不動産に係る登記の申請があった場合は、登記官が申請人の本人確認調査を行うため、不正な登記が行われようとした場合にはその登記を防止することができます。

有効期間は3ヶ月ですので、紛失した権利証を不正に利用されるおそれがある場合には、3ヶ月ごとに申出の手続きをすることになります。








登記申請時の代替措置は?

権利証は、不動産の売買登記、贈与登記、抵当権設定登記の申請の際の添付情報の一部です。

ですので、権利証を添付しないまま登記を申請すると、法務局から「事前通知」により本人であることの確認がなされます



具体的には、
『法務局に○○の登記の申請がありましたが、間違いないですか。間違いなければ署名押印(実印)して法務局に返送してください』
という内容の通知が住民票の住所地に本人限定受取郵便で届きます。

問題なければ署名押印(実印)して期間内に法務局に返送すれば、登記手続きは進行します。




ただし、売買や抵当権設定のように当日決済(金銭の授受)がある場合は、この方法は通常使用しません。

なぜなら、売買であれば、買主は売主が上記手続きをきちんと行うかどうか分からないのに売買代金を支払うことになってしまうからです。

もし、売主が手続きをしなければ、売買代金は支払ったのに、登記簿上の名義は買主に移転しないことになります。非常に危険です。

このような場合は、司法書士が売主様の本人確認をさせていただき(別途報酬はかかります)、本人確認情報として添付して申請します。

すると、法務局からの事前通知制度は行われず、通常どおり登記手続きは進行します。





このように、権利証を紛失しても様々な対処方法があります。
焦らず、状況に応じた手続きの選択をしましょう!



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