中小企業経営承継(遺留分の特例) | 名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県

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名古屋・愛知の相続,遺産分割,遺言相談さんのブログ「名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県」です。最近の記事は「渉外相続(一部の相続人が外国に居住している場合)」です。

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1.株式の承継


中小企業の多くは、事業承継の問題を抱えています。代表者が高齢となり、このような問題を意識したとき、

「後継者に円滑に承継させたい」

と考えるのが自然です。


生前に株式等を後継者に取得させる方法として、生前贈与や遺言による相続が考えられます。特に、亡くなるまでは代表として頑張りたい、という場合などには、遺言による相続が最適でしょう。


ただし、遺言による相続の場合でも、相続人による争いが発生し、円滑な承継が妨げられる可能性があります。


例えば、遺言を作成しても、特定の相続人を優遇しすぎた結果、他の法定相続人から遺留分減殺請求をされる可能性があります。


そこで、代表者としては、遺言を作成するだけでなく、他の相続人による権利行使への対策を講じておくことが必要です。


2.遺留分減殺請求への対策


遺言などによって、ある相続人が相続分の一定割合を下回るような遺産しか取得できない場合、その相続人は、遺留分という権利を侵害されたといいます。この場合、その遺言などの一部を無効とし、無効にした部分の財産を取得するよう請求する権利があります。これが遺留分減殺請求権です。


遺留分を侵害しない遺言を作成できるなら、それに越したことはありません。しかし、株式の遺産に占める割合が高い場合など、どうしても遺留分を侵害してしまう場合が出てしまいます。そのため、遺言を作成して安心するのではなく、その先を見据えた対策をとることが、必要となります。


状況に応じて、いくつかの対策が考えられます。主な対策は、遺留分の放棄です。ほかに、あまり周知されていませんが、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「法」という)を利用することができる場合があります。


この法には、遺留分に関する民法の特例が定められています。「除外合意」と言われるもので、推定相続人間で、株式等を、遺留分の算定基礎財産から除外する合意をすることで、遺留分減殺請求の問題を解消することができます。この制度の利用数は多くないものの、使い勝手が良い場面もあるかと思われます。


事業承継にはいくつかの方法があることを念頭に、ご自身にあった方法は何か、ご相談いただくことは有益になります。


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