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1.所有者不明土地問題
相続登記が未了のまま放置され、所有者が不明な土地が生じているいわゆる所有者不明土地問題は、日本の社会問題となっています。
と考えるのが自然です。
その対策の一環として、平成30年度の税制改正大綱に土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設が盛り込まれました。
ただし、遺言による相続の場合でも、相続人による争いが発生し、円滑な承継が妨げられる可能性があります。
免税措置の1つ目は相続により、土地の取得した個人が登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置、2つ目は少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置です。今回は2つ目の措置について説明します。
2.登録免許税の免税措置
2つ目の免税措置は、個人が土地について相続により所有権移転登記を受ける場合に、①その土地が相続登記の促進を特に図る必要がある土地であり、かつ、②その土地の登録免許税の課税標準となる不動産の価格が10万円以下であるときは、その土地の相続による所有権の移転登記については登録免許税が非課税となりました。
①については、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進をとくにはかる必要があるものが対象とされ、具体的には、今後、法務大臣が告示などで定めます。この非課税は、第196回国会(会期:平成30年1月22日から6月20日まで)に提出されている「所有者不明土地の利用の促進化等に関する特別措置法」の施行の日から平成33年3月31日までの相続登記が対象です。
どんな土地でも相続登記ならば非課税というわけではありませんので、注意が必要です。以下の要件があります。
- 個人が土地について相続登記を受ける。
- 市街化区域外で法務大臣に告示された土地である。
- 移転登記時における土地の価格が10万円である。
- 登記申請書に免税措置の根拠条文を記載する。
参照 「相続による土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について」平成30年4月税務署
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