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相続法制が1980年以来、約40年ぶりに大幅な見直しがされることになりました。政府は3月13日、民法改正案を閣議決定し、国会に提出しました。
改正案では、成人年齢の引き下げがされます。また、高齢化社会に対応し相続分野の見直しがされ、配偶者が相続開始時に居住していた建物に住み続ける権利「配偶者居住権」の新設、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば生前贈与や遺言で贈与した住居を遺産分割の計算対象から外し配偶者を優遇する規定などがされます
そのほかに、自筆証書遺言に関しても改正がされることになりました。
まず、自筆証書遺言の作成方式が緩和されます。
これまでは、偽造を防ぐため自筆証書遺言は全文・日付・署名の全てを自書しなければならず、財産の一覧を示す財産目録も自筆する必要がありました。すべての財産に関して正確に記載する必要があり、もし誤字があり訂正する場合にもその方法が厳格に決められていたため、自筆証書遺言の作成にはかなりの手間を要します。
今回の民法改正により、財産目録は自筆ではなくパソコンなどで作成することも可能になりました。パソコンで作成した相続財産の目録を遺言書に添付し、その目録1ページごとに遺言者が署名・押印します。
さらに、自筆証書遺言の保管についても新たな規定がされます。
従来では、遺言者自身が自宅で保管するか、弁護士に預けたり、金融機関の貸金庫に保管する などしていますが、遺言者の死後、遺言書があることを相続人が知らず遺言書が発見されずに遺産分割協議により相続手続きがされてしまうこともあります。
今改正により、自筆証書遺言を法務局で保管できるようになります。遺言書に紛失を防ぎ相続人が遺言があるかどうか調べやすくなるとともに、偽造や隠ぺいを防ぐことにもなります。また、法務局に保管されている遺言書については、家庭裁判所での「検認」手続きも不要となります。
このように、自筆証書遺言の利便性が高くなりますが、ご不明な点があれば弁護士等にご相談いただければと思います。
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