被相続人名義の預金の引出しをどう争うか | 名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県

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名古屋・愛知の相続,遺産分割,遺言相談さんのブログ「名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県」です。最近の記事は「渉外相続(一部の相続人が外国に居住している場合)」です。

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1. はじめに


通帳


亡くなった人(「被相続人」といいます)の預金通帳を調べていたら,被相続人の生前に多額のお金が引き出されていたということがあるかもしれません。 そういった場合,どのように対応することが考えられるでしょうか。




2. 被相続人本人が引き出していた場合


まず,預金を引き出していたのが,被相続人本人である場合が考えられます。被相続人本人が引き出していて,かつ被相続人本人が使用していた場合は,原則,問題とはなりません。

もし,被相続人本人が使用していなかったとしても,誰が使用していたのか証明出来ない場合も考えられます。このときには,預金の引き出しを問題にすることができません。

さらに,被相続人本人が引き出した預金を,特定の相続人に贈与したということも考えられます。この場合は, 特別受益」として,被相続人の遺産分割協議の中で問題にすることが出来ます。




3. 被相続人以外が引き出していた場合


(1)次に,預金を引きだしていたのが,特定の相続人である場合が考えられます。このときは,大きく,被相続人の指示で預金を引き出した場合,被相続人の指示がなく預金を引き出した場合が考えられます。



(2)被相続人の指示で預金を引き出した場合

被相続人の指示で預金を引き出し,かつ,その預金を被相続人のために使用した場合は,原則,問題とはなりません。

その預金を特定の相続人に贈与した場合は,前記2と同様, 「特別受益」の問題となります。

特定の相続人が被相続人の指示で預金を引き出した後,その預金を被相続人のために使っていないことを証明出来ない場合には,預金の引き出しを問題にすることは出来ません。




(3)被相続人の指示がなく預金を引き出した場合

特定の相続人が被相続人に無断で預金を引き出した場合でも,その預金を被相続人のために使った場合には,原則,問題とはなりません。

しかし,無断で引き出した預金を,特定の相続人が自ら使用,保持していることを証明できた場合には,法律上,不法行為あるいは不当利得の問題とすることができます。

ただし,不法行為あるいは不当利得は,被相続人の遺産分割とは別の手続きになるため,原則は,遺産分割と別個に争う必要があります。


4. 「誰が引き出したのか」の証明


不正が疑われる預金の引き出しがある場合でも,誰が引き出したのか証明出来ない場合には,そもそも問題にすることができません

ですので,例えば被相続人と同居していた特定の相続人による引き出しが疑われたとしても,その特定の相続人が引き出したことを,証拠上明らかにすることが出来なければ,問題にすることが出来ないことになります。

この「誰が引き出したのか」は,具体的には,以下のような事実から証明することになります。



  • 預金取引の記録

  • 預金の払戻伝票の記載(署名の筆跡,銀行員の本人確認方法のメモ等)

  • ATMで引き出されている場合はそのATMの所在地(被相続人が使用することが考えられるATMか,特定の相続人の居住地近くのATMか)

  • 被相続人名義の預金通帳,銀行届出印,キャッシュカードの管理,保管状況

  • 引き出しがあった当時の被相続人の体調,病状,一人で外出をすることが出来たか




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