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1. はじめに
グローバル化にともない海外勤務をする方や海外留学・海外移住をされる方も、皆さんの周りにいるのではないでしょうか。不動産の相続手続きの依頼を受けた案件においても、相続人の一人が外国に住んでいるということがあります。
この場合、通常の相続手続きと違いはあるのでしょうか。
2. 海外在住時の遺産分割手続き
相続人全員で話合いにより遺産の分け方を決める遺産分割による相続手続きの場合、「相続人Aには不動産を相続させる。相続人Bには預貯金を相続させる。」といった話合いの内容を遺産分割協議書にし、それに相続人全員が署名のうえ実印を押印します。そして実印である証明のために各自の印鑑証明書を添付します。
しかし、相続人の中に、外国に居住している者がいる場合、日本に住所登録がないため、その方の印鑑証明書を日本の市町村役場にて用意することができません。
このような場合、海外の居住地を管轄している日本大使館・総領事館等において、「署名証明」を取得することになります。
具体的には、署名証明をつけたい書面(遺産分割協議書など)を署名せずに大使館に持参し、領事の面前でその文書に署名します。すると、その書面に「面前で貼付書類に署名したことを証明します」との証明書が合綴(がってつ)されることになります。
3. 海外在住時の相続登記手続き
また、相続登記手続きには、不動産を相続することになった相続人の住民票などを添付する必要があります。
海外在住の相続人が不動産を相続する場合には、印鑑証明書と同様に日本の役所で住民票を取ることが出来ないので、大使館等において「在留証明」を取得し、住所を証明することになります。
在留証明を取るには、パスポートや滞在許可証などを持参する必要がありますので、必要書類の詳細は事前に管轄の大使館等にお問い合わせいただくとよいでしょう。
4. まとめ
以上のように、相続人の中に海外在住の方がいる場合は、本人に大使館等へ出向いて書類の準備をしていただく必要があります。大使館等は、数が少ないので居住地より遠方にある場合が多く、取得するのに時間や手間を要しますが、書類が整えば相続登記手続きは可能です。
お困りの際は、一度ご相談ください。
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