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預金の遺産分割に関する最高裁判例の変更

弁護士 杉浦 恵一

 

平成28年12月19日、遺産の中に預金がある場合の遺産分割について、従来の最高裁判例を変更する内容の判例が出されました。
それによって、これからの遺産分割手続がある程度変わることが予想されます。

まず、従来は、預金を遺産分割する場合、原則は相続開始と同時に相続人が法定相続分に応じて分割取得することになっていました。
銀行などでは相続人全員の同意がないと遺産の預金を引き出せないことから、そんなことはなかったとお考えの方も多いと思います。

しかしながら、銀行などの金融機関に対して、最高裁判例があるから、法定相続分だけ払い戻してほしいと請求すると、あくまで経験則ではありますが、比較的多くの金融機関が預金の払い戻しに応じることがありました。
それによって、当面の生活費を賄ったり、相続税の納税資金を賄ったりすることができましたので、こういった点では、法定相続分に応じて分割取得できる方が便利でした。

預金が原則として相続開始と同時に法定相続分で分割される結果、遺産分割調停では、これまでは相続人全員が預金を遺産分割の対象とすることに同意しない場合、預金は裁判所で遺産分割について判断する対象外となっていました。
例えば、預金と不動産が遺産としてあった場合で、相続人のうち1人でも預金を遺産分割の対象にすることを反対した場合には、裁判所は不動産の分割方法だけ決定することができ、預金は各相続人が金融機関に払戻請求をしてほしい、という扱いをされていました。

しかし、今回の平成28年12月19日の最高裁決定(平成27年(許)第11号)では、共同相続され普通預金などは、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となると決定されました。
この結果、今後は、金融機関に対して法定相続分の払い戻しを求めても、まずは遺産分割協議・調停を行うように求められるのではないかと考えられます。

今回は預貯金が判断の対象となりましたが、その他の債権(貸金や損害賠償請求権)が遺産となった場合にも影響を与えるかもしれません。
いずれにしても、今後は、預金だけ別途、金融機関に払戻請求するという方法が取れなくなりそうですので、注意が必要です。

⇒遺産分割について詳しくはこちら

 



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