遺産分割と認知症 | 名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県

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遺産分割と認知症

弁護士 杉浦 恵一

 

1. 遺産分割をする際に相続人の中に認知症の人がいる場合は注意が必要です。

遺産分割手続をする際、相続人の中に認知症の方がいると、そのまま遺産分割をすることができるかどうかを検討する必要があります。それは何故でしょうか?

遺産分割は、端的に言えば、亡くなった方の遺した財産をどのように分けるかという手続きです。

そのため、どのような財産があり、その価値がどの程度かを把握しなければ、どのように分けるかを判断することができません。なので、認知症の人がいる場合は問題になるのです。

2. 認知症の判定の仕方

認知症といっても、程度には差があります。

よく聞く判定手法は、長谷川式簡易知能スケールという方法で認知症の程度を判定する方法があります。このテストは、30点満点で、20点以下の場合には認知症の疑いがあると言われます。
また、点数が低いほど、重度の認知症の疑いが出てくると言われています。

高齢者の場合、認知症のテストができないからといって、必ずしも認知症だとは限りません。

高齢者の場合、音声が聞き取りにくく、テスト内容が分からなかったり、人と話すことを嫌がって意図的に無視している、ということもあるようです。
このような場合には、テストの点数が悪くても、認知症だとは言えないでしょう。

3. 認知症の人がいる場合で遺産分割ができるかどうかは、分け方にもよります。

例えば、自宅しかない場合や、預金しかないといった、財産の種類が少ない場合で、それを法定相続分どおりに分けるのであれば、内容が簡単ですので、多少の認知症でも問題はないと言えるでしょう。

また、もともと財産があって、被相続人の遺した財産をいらないと思っている場合には、自分は何ももらわないという判断ですので、難しい内容ではありません。

このような判断も、実際に財産がある人であれば、その認識と合致しているので、多少の認知症でも問題ないでしょう。

4. まとめ

このように、認知症と診断されたからといって、必ずしも遺産分割の協議ができないわけではありません。しかし、遺産分割ができないほどの重度の認知症であれば、成年後見人を選任する必要があります。

 

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