遺産分割協議に入らない方法はないのか | 名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県

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 相続・遺産分割と聞きますと、多くの人は、どの程度取り分があるのかというプラスの期待を抱くのではないかと思います。

 遺産分割協議は、相続人全員で協議し、合意しなければ成立しませんので、相続人全員の関与が必要になりますし、まとまらずに遺産分割調停などの裁判所の手続きが開かれる場合、相続人全員が関わることになります。

 

 しかし、中には、遺産分割の話をしたくない、遺産はいらないから協議に参加したくない、という人もいます。動機は、既に財産を分けてもらっているからとか、親族間の争いに関わりたくないからとか、色々な理由は考えられますが、遺産分割に関わらない方法については、あまり話を聞かないのではないかと思います。

 

 そこで、今回は、遺産分割に関わらない方法がないか考えてみたいと思います。

 遺産分割に関わらない方法は、端的に言えば、相続人としての地位を失うか、財産を取得する地位を失うか、そのどちらかだと言えます。

 具体的には、以下のような内容が考えられます。

 

1. 相続放棄をする

 相続放棄をしますと、その相続に関して、初めから相続人とならなかったことになります(民法939条)。つまり、相続人ではなくなりますので、必然的に遺産分割協議に関わる必要がなくなりますし、関わることができなくなります。

 ただし、相続放棄は、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立の手続きをする必要があります(民法915条)。そのため、遺産分割の紛争に巻き込まれた際には、既に3か月が経過してしまっていることもよくあります。

 

2. 相続分の譲渡をする

 相続分とは、遺産分割で遺産を受け取ることができる権利・地位とお考えいただければいいのではないかと思います。

 相続が発生した後は、この相続分も財産権の一種として、他人に譲り渡すことができます。

 相続分を譲渡すれば、譲り渡した人は遺産を受け取る地位を失いますので、遺産分割手続に関わる必要がなくなります。

 

 相続分譲渡の場合、相続分を譲り受けた人は、譲り受けた分の相続分が増加します。

 ただし、相続分を譲渡しても、相続人であることは変わりませんので、被相続人に借金があれば、債権者から請求される可能性があります。

 

3. 相続分を放棄する

 相続分の譲渡と似ていますが、相続分を放棄するという方法もあります。

 相続分を放棄する場合には、相続分放棄書を作成します。

 

 相続分譲渡は、譲り受ける人と譲り渡す人の二者間の契約ですが、相続分放棄は一方的に放棄するものですので、放棄した人はそれを他の相続人に伝える必要があります。

 また、裁判所で調停や審判をしている場合には、裁判所に届け出ることになります。

 相続分を放棄しますと、同じ立場の相続人の相続分が増えることになります(同順位の相続人が複数いれば、その間で均等に分けられます)。

 

 ただし、相続分の放棄も、相続人ではなくなるわけではありませんので、借金がある場合に請求される可能性があります。

 

 相続手続きに関わらない方法を考えてみましたが、関わった方が得な場合や、関わらないとしてもどのような方法をとるか、選択が難しい場合もありますので、相続手続に関わらないとしても、相続に強い弁護士に相談した方が無難だと思われます。

 

 



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