借金はどうやって分割されるの? | 名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県

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相続が発生した場合、相続される財産は、預貯金や不動産のようなプラスの財産だけでなく、
住宅ローン、クレジット債務、保証債務といったマイナスの財産も相続される財産に含まれます。
マイナスの財産がプラスの財産より明らかに多く、
相続をしても損にしかならない場合には、
相続放棄をすることによって、負債を負わなくても済むようになります。
相続放棄をすると、
プラスの財産を受け取れない代わりにマイナスの財産も負担する必要はない、
つまり一切の相続をしないということになります。

では、プラスの財産があり、他方でマイナスの財産もあるが、
プラスの財産の方がマイナスの財産よりも多いので相続放棄まではしたくない、
といった場合、負債はどのように分割されるのでしょうか。
このような例として、
住宅ローンを支払っている途中に亡くなってしまい、自宅を残したいといった場合や、
相続税対策として収益物件(アパートや投資用マンションなど)を建てたり買ったりして、
ローンを組んで遺産額を減らしたような場合が想定されます。


原則として、負債は、法定相続分によって分割され、
各相続人が法定相続分に従って分割して支払うことになります。
負債の場合、相続人の合意(遺産分割協議)により、
相続人の間で誰が負債を支払うか、といったことを決めることはできます。
例えば、住宅ローンのついている自宅を相続する場合、
そこに住んでいる相続人が自宅を単独で取得する代わりに、
住宅ローンも全て支払うといった合意です。
しかしながら、銀行などのお金を貸している方からすると、
相続人の勝手な合意で誰かに負債を集中させ、
他の相続人がプラスの財産だけ引き継ぐといったことは認められないでしょう。
そのような事態がないように、
相続人の間では誰が負債を引き継ぐか決めることができますが、
債権者(お金を貸している方)との関係では、債権者は各相続人に対して、
法定相続分に応じて負債の支払いを求めることができるとされています。

収益物件の場合、まずは収益をローンの返済にあてることが多いと思いますので、
実際には返済の仕方はあまり問題にはならない可能性もあります。
しかし、住宅ローンを借りて自宅を建てた方が、
事故や病気で支払いの途中に亡くなってしまった場合には、
返済の仕方から問題になる場合は十分考えられます。

このような場合、当然、誰が負債を支払うかを決め、
決まった人が任意に支払った方がいいのですが、
まずは原則がどうなっているか確認しておいた方がいいでしょう。


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