遺産分割が争いになる場合に、自分は親の介護をして、他の兄弟姉妹は介護していないのに、なぜ相続分が同じなのか、といったことが原因で紛争が長期化することがあります。
相続人の一人が親の介護等により支出したり、労力をかけた場合でも、自動的に相続分が増えるわけではありません。このような場合、あらかじめ遺言を残して、介護をした方の相続分を法定相続分よりも多く指定したり、他の兄弟姉妹よりも多くの遺産を残すように指定しておいたり、もしくは生前贈与をしているような場合であれば、介護をした分を考えた遺産分割ができそうです。
しかし、実際には、このような遺言や生前贈与があるとは限らず、そのような場合、介護をした方はその分だけ損ではないか、という思いに駆られることがあるのではないかと思います。
実際にも、そのようなお気持ちを聞くことは、割とよくあります。
それでは、遺言や生前贈与がなければ、介護により支出や労力をかけたことは、遺産分割の中で全く考慮されないのでしょうか。
民法には、「寄与分」という制度があり(民法904条の2)、必ずしも報われないわけではありません。
この寄与分は、必ずしも介護に限られるわけではなく、事業を無償で手伝って被相続人の財産を増やすことに貢献したとか、他の兄弟姉妹がしていないのに生活費の援助をした、といった場合など、被相続人の財産の増加に貢献し、または減少を食い止めた場合に認められることがあります。
民法の条文上は、「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」とされています。
しかし、寄与分が認められるには、「特別の寄与」が必要になってきます。
「特別の」という部分が難しいのですが、一般的に親子間などで期待されるような行動では足りず、特別に労力などをかけていることが必要になってきます。
例えば、被相続人が入院しているときなどにお見舞いに行ったり、生活用品を届けて、それなりの時間と労力を費やしたという場合があります。
しかし、これくらいでしたら、親子間などで通常期待される程度の行動であって、寄与分とまでは認められない可能性が高くなります。
ではどこまですれば寄与分が認められるかというと、その線引きは非常に難しくなってきます。
介護であれば、被相続人の介護度と、専門のヘルパーと同程度の介護を行っていたかなど、条件はかなり厳しくなってきます。
また、寄与分を争う上で、他にも注意する必要がある点があります。
それは、寄与分は、原則として遺産分割と一緒にしか解決できないという点です。
遺産分割協議が成立した後や、遺産分割調停の成立、遺産分割審判の確定後に寄与分だけを単独で主張しても、裁判所は考慮することができません。
また、あくまで遺産分割において相続人間の公平を調整するための規定ですので、遺留分が問題になる場合には、寄与分が考慮されないという点も注意が必要です。
このように、介護など特別の寄与があった場合、それが報われないとまでは言えませんが、寄与分によって何とかしようと思うのは非常にリスクが高いと言えます。

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