遺留分の放棄と撤回 | 名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県

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特定の相続人などに遺産を相続させたいとか、ある相続人に遺産を相続させたくないと考えた場合、障害になるものに遺留分があります。

遺留分は、相続人(兄弟姉妹は除く)に最低限残された取り分として法律上保障されているものですので、被相続人は、究極的には自分の財産を自由にすることができないとも言えます。

このような場合、遺留分をなくす方法はないのでしょうか。

遺留分は、相続開始後(被相続人の死亡後)に、遺留分の権利者が放棄することは可能です。
放棄しなくても、その権限を行使しなければ、一定期間で行使できなくなります。

また、民法上、遺留分は被相続人の生前に、家庭裁判所の許可を得て放棄することができます
相続自体の放棄が被相続人の死亡後にしか認められていないことと比較して、生前に遺留分を放棄することまで必要かということは考えられますが、制度上は認められています。




しかし、裁判所の許可を得て遺留分を放棄しても、後でその放棄を後悔することが出てくるかもしれません。

その場合、裁判所の許可を得てした放棄について、後で取り消し、撤回など、なかったことにはできるのでしょうか

前例を見ますと、遺留分の放棄の許可を、裁判所に申し出て取り消すことが認められた事例はあるようです。

しかし、わざわざ義務ではない遺留分の放棄を、裁判所の許可を得てまで行ったのですから、今の裁判所の考えでは、許可の取り消しは単に気持ちが変わった程度の話では認められないようです。
では、どのような場合に認められるのでしょうか。

前例を見ますと、放棄することになった前提となる事実について、後から事情の変更があった場合(養子縁組の解消、親族間の対立の発生など)に、裁判所は放棄の許可を取り消している場合があるようです。

そもそも遺留分の放棄は義務ではありませんので、慎重にした方がいいと思われますが、もし一度放棄してしまっても、後で事情が変わった場合には、放棄の許可の取り消しを試してみてもいいかもしれません。





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