財産の遺し方あれこれ | 名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県

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財産を残す方法としては、いろいろな方法が考えられます。




まず、代表的な方法が遺言書に書いておくというものです。
遺言書で書いておけば、原則としては遺言書に記載された分け方で相続人が取得しますので、生前の遺志を実現することが可能です。

しかし、遺言書で決めたとしても、相続人全員で別の分け方をする遺産分割協議が成立した場合には、遺言書とは異なる分割方法になってしまいます。
また、遺留分の制度がありますので、全く自由に分けることができる訳ではありません。




別の方法として、生前に贈与しておく方法が考えられます。

贈与は、契約の一種ですので、あげる側と受け取る側の意思が合致している必要があります。
つまり、いくら贈与したいと言っても、受け取る側がいらないと言ってしまえば、贈与は成立しません。

贈与は口約束でも可能ですが、書面によらない贈与はいつでも撤回、つまり事後的に取りやめることができます(民法550条)。

こういった意味で、いったん贈与の約束をしても取りやめることは可能ですから、事後的に事情が変わったら取りやめるという保険はかけられます。
しかし、既に履行、つまり渡してしまったり、名義を変えてしまった部分については、撤回できないことになっていますので(同条ただし書)、注意が必要です。




遺言書を書くことと生前贈与の中間的なところで、死因贈与というものがあります。

死因贈与とは、生前に贈与の契約を結んでおくけれども、贈与の効果が発生するのはあげる人が亡くなったときにするという契約です。

これも、契約ですので、少なくとももらう方が内容を知っている必要があります。

そして、死因贈与も贈与の一種ですが、遺言・遺贈に近い性質をもつということで遺贈に関する規定が適用されますので(民法554条)、一度死因贈与の契約をしても、後から撤回することが可能です(最高裁判所昭和47年5月25日判決)。

ただ、撤回の方法は、遺言ではありませんので、どうするかが問題になります。

前記の最高裁判決では、第一審の事実認定中、内容証明郵便で取り消し・撤回の意思表示をしたと認定されていますので、死因贈与を撤回する場合、内容証明郵便で記録が残るようにして、もらう予定の人に送るという方法が第一に考えられそうです。

このように、死因贈与であれば撤回できますが、「負担付」の死因贈与の場合、つまり死因贈与をする代わりに何かをしてもらっているような場合ですが、後で撤回できない場合もありますので、注意が必要です。




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