遺留分を減らすためには | 名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県

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遺言書があっても、兄弟姉妹を除く相続人には、遺留分という法律上最低限認められた取り分がありますので、なかなか思うように相続をさせられない場合も出てきます。
このような場合に備えて、遺留分を少しでも減らすことができる方法は何かないのでしょうか。



最初から遺留分をなくす方法として、相続の開始前に、家庭裁判所に対して遺留分放棄の許可を申請し、許可を得て遺留分を放棄することが考えられます。

この制度を用いることにより、最初から遺留分がなくなりますので、遺留分を請求されることはありません。 ただし、遺留分の権利がある人が自分で許可を申請しないといけないということが現実的ではありませんし、あくまで遺留分を放棄するだけで、相続分を放棄する訳ではありませんので、遺言とセットになって意味が出てきます。



他の方法としては、遺留分は法定相続分の一定割合ですので、各相続人の法定相続分を減らすという方法が考えられます。

具体的には、養子を増やすことにより、子供一人当たりの法定相続分は減っていきます。そのため、遺留分減殺請求をしなさそうな人(例えば、配偶者や自分の子供)と養子縁組をしてもらうということは考えられます。


さらに他の方法としましては、特別受益(生前の贈与など)を渡しておくことも一案です。

遺留分を計算する際に、特別受益は引かれますので、たくさん特別受益があれば、その分、遺留分は少なくなっていきます。ただし、この場合には、特別受益の内容や額などが分かるように、証拠を残しておくことが必要になってきます。



遺留分を少なくすることは難しい場合もありますが、少しでも減らしたい場合には、以上のようなことを検討してみてはいかがでしょうか。



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