兄弟姉妹の相続と養子縁組との関係 | 名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県

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名古屋・愛知の相続,遺産分割,遺言相談さんのブログ「名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県」です。最近の記事は「渉外相続(一部の相続人が外国に居住している場合)」です。


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弁護士 杉浦 恵一


兄弟姉妹の相続が発生した場合、数多くある親子や夫婦間の相続の場合とはやや異なる場合があります。

晩婚化・非婚化の傾向が続けば、子供のいない独身の方が多くなり、
いずれは兄弟姉妹の相続をするという場合も増えてくるかもしれません。


兄弟姉妹の相続は、
まず、被相続人に子供がおらず、
直系尊属(親、祖父母など家系の年長の系統の人)もいないという場合に、
兄弟姉妹が第三順位の相続人として現れてきます。

ただし、兄弟姉妹には遺留分がないため、
遺言書で決められた相続割合や取得される遺産については、遺留分で争うことができません。
また、兄弟姉妹の場合、その子までは代襲相続の規定が適用されますが、さらにその子までは適用がありません。
こういったことが、子の相続とは違った点です。

また、相続分の計算上、面倒な点が、
父母を同じくする相続人と、父母の一方しか同じくしない兄弟姉妹の相続人がいた場合、
父母を同じくしない兄弟姉妹の相続分は、父母を同じくする相続人の2分の1となります。




では、この際に、養子縁組が関わってくるとどうなるのでしょうか。
兄弟姉妹に養子がいる場合、さらに複雑になってきます。

考えられるパターンとして、

① 父母の間に子供(実子)が2人生まれ、
  その後父母と養子縁組をした養子ができた。
 
  その後で、実子の一人が亡くなった場合、
  残った実子と養子の法定相続分はそれぞれどうなるか。

② 父と単独で養子縁組をした養子がいて、
  その後父が結婚し、父母の間に子供(実子)が2人生まれた。
  その後で、実子の一人が亡くなった場合、
  残った実子と養子の法定相続分はそれぞれどうなるか。

③ 父母と養子縁組をした養子がいて、その後父母が離婚等で婚姻を解消し、
  さらにその後父が再婚して子供(実子)が2人生まれた。
  その後で、実子の一人が亡くなった場合、
  残った実子と養子の法定相続分はそれぞれどうなるか。


直系尊属は誰も存命ではないとすると、養子の絡む兄弟姉妹の法定相続分はいろいろな考え方ができそうです。


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