遺留分と遺言の関係について | 名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県

名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県

名古屋・愛知の相続,遺産分割,遺言相談さんのブログ「名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県」です。最近の記事は「渉外相続(一部の相続人が外国に居住している場合)」です。



遺留分とは、法律上、相続人に最低限認められた遺産の取り分だと言った方が分かりやすいかもしれません。

遺留分がある理由については、いろいろな説がありますが、今の法律では、遺言を作って相続させる財産を指定したり、相続人のうち誰か一人に全遺産を相続させる旨の遺言を作ったとしても、遺留分はなくなりません。


遺留分が問題になるのは、相続人のうち一人か一部の人が、他の相続人よりもはるかに多くの遺産を受け取っていたり、生前贈与を受けていたりした場合が多いです。


例えば、父の遺産が自宅の土地・建物しかなく、父、母、兄弟2人という家族だった場合を想定します。
このとき、父が亡くなった場合で、父が長男に自宅の土地・建物を相続させる旨の遺言を作っていたとします。
法定相続分は、母2分の1、兄4分の1、弟2分の1ですから、遺留分はそれぞれ、母4分の1、弟8分の1になります。

このように、単純に遺言を作っただけでは、遺留分の問題が発生し、母や弟から兄に対して遺留分減殺請求をされた場合、不動産の持ち分が、母に対して4分の1、弟に対して8分の1移ってしまうことになります。


そのため、遺産の全部もしくは大部分を相続人のうちの一人に相続させ、遺留分を侵害するような状態になると、問題を複雑にする可能性があります。


にほんブログ村
ブログランキングに参加しています
励みになりますので、クリックお願いいたします。