非嫡出子と嫡出子の相続分が同一になりました | 名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県

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9月4日、最高裁判所が、非嫡出子(結婚していない男女の間に生まれた子供)と嫡出子(結婚している男女の間に生まれた子供)の法定相続分が異なることを違憲とする決定を出しました。
このことについて、ご説明したいと思います。


背景とこれまでの経緯

もともと、民法900条4号但書前段では、
「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1と」
すると定められていました。

つまり、非嫡出子は、嫡出子の半分しか、親の遺産を受け取ることがでませんでした。

このような差異を設けた理由について、この法律を考えた人は、法律婚を尊重し、嫡出子を優先することが民法の建前であることからすれば当然であるといった説明をしていました。
ただ、他方で、当時から、個人の尊厳と法の下の平等を規定する憲法14条1項に違反するとの批判を受けてはいました。このような批判がありましたので、昔からこの規定は憲法に反するのではないかとの批判が出されており、実際に以前から裁判所で争われていました。

しかし、以前は、平成7年7月5日の最高裁決定などで、
①民法900条は遺言による相続分の指定等がない場合などにおいて補充的に機能する規定であり、相続制度の定立は立法府の合理的な裁量判断にゆだねられていること
②民法900条4号は法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものであり、現行民法は法律婚主義を採用していること
といった理由から、非嫡出子の法定相続分が半分であることについて、憲法には反しないとしていました。

この決定を受けて、その後の最高裁判所の判断は、最近まで憲法に反しないという判断になっていました(最近では、平成21年のものがあります)。

ところが、最近の下級審裁判例(地方裁判所や高等裁判所での裁判例)で、非嫡出子の相続分が嫡出子の半分であることを認めない例が出始め、その流れで今回の最高裁決定につながったのではないかと考えられます。



最高裁判決が及ぼす影響

法律が変更されるまでには時間がかかりますし、憲法違反だったとされたら、今までに相続分を半分にされてきた事件がどうなるかということも気になります。

今回の最高裁決定では、遅くとも平成13年7月当時において、非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分の2分の1であったことは憲法に反していたと判断されました。

では、今後の取り扱いはどうなるのでしょうか。
これは、最高裁決定の中身を見てみる必要があります。

まず、平成13年7月以前に開始された相続については、遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断されているにとどまりますので、「それより前に相続が開始した事件についてその相続開始時点での本件規定の合憲性を肯定した判断を変更するものではない」とされ、非嫡出子との紛争が生じても、従来通り民法900条4号但書に従って処理されることになると考えられます。

次に、平成13年7月以後に開始された相続ですが、最高裁決定では、遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断される以上、「上記当時以降は無効であることとなり,また,本件規定に基づいてされた裁判や合意の効力等も否定されることにな」るとされました。
ただし、今回の最高裁決定が、既に行われた遺産の分割等の効力にも影響し、一応はその当時の時点で解決済みとされた事案にも効果が及ぶとすれば、全部の判断をやり直す必要があります。

この場合、著しく法的安定性を害することになるということで、最高裁決定でも、「既に関係者間において裁判,合意等により確定的なものとなったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが、関係者間の法律関係がそのような段階に至っていない事案であれば、本決定により違憲無効とされた本件規定の適用を排除した上で法律関係を確定的なものとするのが相当である」と判断されています。

このことから、平成13年7月以後に開始された相続については、
「既に関係者間において裁判、合意等により確定的なものとなったといえる法律関係」と言えるかどうかが問題となると思われます。

今回の最高裁の判断で、ひとまずこの問題については決着がついたのではないでしょうか。

ただし、今後、過去に判断が出た相続について、不当利得返還請求とか、遺産分割協議無効といった争いが出てくるかもしれませんので、その点は注意が必要だと思われます。


  
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