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弁護士 杉浦 恵一
相続があった場合に、「遺留分(いりゅうぶん)」という言葉を聞くことがあります。
この、「遺留分」とは、いったいどのようなものでしょうか。
遺留分は、どのような考え方に基づくものか、どのような場面で使われるものか、混乱しやすく、計算方法も複雑ですので、一人で考えるには難しい問題が山積しています。
遺留分とは何かを簡単に説明しますと、
これは、被相続人(亡くなった方)が持っている財産(遺産)に対して、被相続人が自由に処分できないように制限をかけ、相続人に対して一定の最低限の取り分は保証するという制度だと言えます。
また、遺留分は、どういった立場かによっても扱いが変わってきます。
遺言を残す立場からすると、相続人のうち誰か一人に残したいと思っているにも関わらず、または誰か特定の相続人(たとえば放蕩息子)には一銭も相続させたくないと思っているにも関わらず、遺留分があるために、一定の割合は相続させる必要が出てくるという厄介なものです。
逆に、遺留分をもらう方からすれば、遺言などで相続を受けられないと書かれていた場合でも、遺留分という、最低限を受け取る制度として得する制度になります。
このように、遺留分の制度は、どのような立場に立つかによって、その扱い方も変わってきます。
ただし、遺留分が出てくる場面は、何らかの事情によって法定相続分どおりの相続ができない場合や、被相続人が亡くなった時点で遺産が減少している場合など、一定の場合に限られますので、遺留分が関係ない場合もあります。
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