
にほんブログ村
ブログランキングに参加しています

励みになりますので、クリックお願いいたします。
弁護士 杉浦 恵一
今後、相続税が増税されることで、相続税を納付しなければならない方が増加すると予想されます。
そして、相続税の納付には期限があり、遺産が一定額を超えていれば、手元に現金・預金がなくても、相続税は納付しなければなりません。
そして、相続税が期限までに納付できない場合には、相続税に延滞税が加算されたり、資産を差し押さえられたりする場合があります。
このような事態にならないために、また、相続人をこのような事態に陥らせないためには、遺言書を作成するだけでなく、相続税納付の現金を用意するための準備も必要になってきます。
例えば、現金を用意するために、配偶者や子供名義で預金をしておくとか、生前から現金を贈与しておく、といった方法も考えられます。
しかし、他人名義の預金口座を作った場合、それが相続税算定の対象となる遺産になるかどうかで税務署と争いになったり、相続人に生前贈与をした場合には、平等に贈与しておかなければ、後で「アイツは前にもらっていたのに、自分はもらっていない!」、「本当はもっともらっているに違いない!」といった相続人間の争いになる可能性があります。
そのため、遺言執行者をあらかじめ遺言書で指定しておき、その遺言執行者が、速やかに遺産を現金化して、その現金で相続税を納付するという方法が考えられます。
相続人も遺言執行者になることができますが、他の相続人と潜在的に利益が対立する立場にありますので、感情的な問題が生じる可能性が否定できません。
そのため、多少の費用がかかっても、遺言執行者は、相続人以外の第三者がなったほうがいいのではないかと思われます。
最近では、信託銀行が、遺言信託という商品を扱っている例もあるようですが、その内容は、信託法に定められたような「信託」というよりも、実態は遺言執行となっているようです。
このように、金融機関が遺言執行者になる例もありますが、遺言書の作成から実際の遺言執行、遺言の内容をめぐる訴訟の可能性も考えた場合には、法律の専門家が遺言執行者になった方がいいかもしれません。
いずれにせよ、これからの時代、相続税納付の可能性が高まりますので、遺言書の作成から一歩進んで、遺言執行者を選任する文言を入れることも検討に値するかと思われます。

にほんブログ村
ブログランキングに参加しています
励みになりますので、クリックお願いいたします。
今後、相続税が増税されることで、相続税を納付しなければならない方が増加すると予想されます。
そして、相続税の納付には期限があり、遺産が一定額を超えていれば、手元に現金・預金がなくても、相続税は納付しなければなりません。
そして、相続税が期限までに納付できない場合には、相続税に延滞税が加算されたり、資産を差し押さえられたりする場合があります。
このような事態にならないために、また、相続人をこのような事態に陥らせないためには、遺言書を作成するだけでなく、相続税納付の現金を用意するための準備も必要になってきます。
例えば、現金を用意するために、配偶者や子供名義で預金をしておくとか、生前から現金を贈与しておく、といった方法も考えられます。
しかし、他人名義の預金口座を作った場合、それが相続税算定の対象となる遺産になるかどうかで税務署と争いになったり、相続人に生前贈与をした場合には、平等に贈与しておかなければ、後で「アイツは前にもらっていたのに、自分はもらっていない!」、「本当はもっともらっているに違いない!」といった相続人間の争いになる可能性があります。
そのため、遺言執行者をあらかじめ遺言書で指定しておき、その遺言執行者が、速やかに遺産を現金化して、その現金で相続税を納付するという方法が考えられます。
相続人も遺言執行者になることができますが、他の相続人と潜在的に利益が対立する立場にありますので、感情的な問題が生じる可能性が否定できません。
そのため、多少の費用がかかっても、遺言執行者は、相続人以外の第三者がなったほうがいいのではないかと思われます。

このように、金融機関が遺言執行者になる例もありますが、遺言書の作成から実際の遺言執行、遺言の内容をめぐる訴訟の可能性も考えた場合には、法律の専門家が遺言執行者になった方がいいかもしれません。
いずれにせよ、これからの時代、相続税納付の可能性が高まりますので、遺言書の作成から一歩進んで、遺言執行者を選任する文言を入れることも検討に値するかと思われます。

にほんブログ村
ブログランキングに参加しています

励みになりますので、クリックお願いいたします。