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弁護士 杉浦 恵一
今後、相続税の増税が予想されますが、その場合、相続税の申告や納付をしなければならない方が増えてくると予想されます。
その場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に、相続税の申告・納付をする必要があります。
これは、遺産分割が終わっておらず、手元にお金がなくてもする必要があります。
そのため、遺産として預貯金や株式・投資信託等の遺産はたくさんあるけれども、遺産分割が終わらずに現金化できない場合には、原則として自分の手元にあるお金から支払う必要があります。
税務署は、場合によっては待ってくれる可能性もありますが、その場合でも延滞税等がかかり、納めなければならない相続税の額が増えていくことが予想されます。
では、どのようにしたらスムーズに遺産分割をして、相続税の納付ができるようになるのでしょうか?
ここで問題になってくるのは、やはり、相続人が複数いるときに、誰が何を分割するか合意できないということです。
また、手続上の問題として、遺言書で分割する方法が指定されていて、誰がどの遺産を取得するかが記載されていたとしても、金融機関の内部的な手続の問題として、相続人全員の署名・実印による押印・印鑑登録証明書がなければ、遺言書どおりに分けられない可能性も出てきます。
遺言書があっても、その内容に不満がある相続人がいれば、その通りに分割できない可能性があるのです。
こういった場合、遺言書どおりに遺産を解約したり、名義変更をしたりする権限がある者がいれば、相続人の合意なく手続を進めていくことができます。
そして、このような権限がある者として、民法上は、遺言執行者という者の規定があります。
遺言執行者を選任しておけば、相続人の協議・合意が成立していなくても、遺言書に書かれた内容を、遺言執行者が代わって手続を行い、実現してくれます。
そのため、今後、相続税が増税され、相続税を納付しなければならないけれどもお金がないというような場合に備えて、遺言執行者をあらかじめ決めておいた方が、スムーズな遺産分割・相続税納付につながります。
ただし、遺言執行者は、遺言の内容を実現することが職務ですので、遺言書に書かれていないことは原則としてできませんし、遺言書がそもそも無効であったら、遺言執行者の選任も無効となります。
また、遺留分を侵害するような遺言だった場合には、遺言執行者としては遺留分侵害にまで対応はできませんので、注意が必要です。

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これは、遺産分割が終わっておらず、手元にお金がなくてもする必要があります。
そのため、遺産として預貯金や株式・投資信託等の遺産はたくさんあるけれども、遺産分割が終わらずに現金化できない場合には、原則として自分の手元にあるお金から支払う必要があります。
税務署は、場合によっては待ってくれる可能性もありますが、その場合でも延滞税等がかかり、納めなければならない相続税の額が増えていくことが予想されます。
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ここで問題になってくるのは、やはり、相続人が複数いるときに、誰が何を分割するか合意できないということです。
また、手続上の問題として、遺言書で分割する方法が指定されていて、誰がどの遺産を取得するかが記載されていたとしても、金融機関の内部的な手続の問題として、相続人全員の署名・実印による押印・印鑑登録証明書がなければ、遺言書どおりに分けられない可能性も出てきます。
遺言書があっても、その内容に不満がある相続人がいれば、その通りに分割できない可能性があるのです。
こういった場合、遺言書どおりに遺産を解約したり、名義変更をしたりする権限がある者がいれば、相続人の合意なく手続を進めていくことができます。
そして、このような権限がある者として、民法上は、遺言執行者という者の規定があります。
遺言執行者を選任しておけば、相続人の協議・合意が成立していなくても、遺言書に書かれた内容を、遺言執行者が代わって手続を行い、実現してくれます。
そのため、今後、相続税が増税され、相続税を納付しなければならないけれどもお金がないというような場合に備えて、遺言執行者をあらかじめ決めておいた方が、スムーズな遺産分割・相続税納付につながります。
ただし、遺言執行者は、遺言の内容を実現することが職務ですので、遺言書に書かれていないことは原則としてできませんし、遺言書がそもそも無効であったら、遺言執行者の選任も無効となります。
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