遺言書と遺言執行者の関係 | 名古屋市,岡崎市の相続,遺産分割,遺言に強い弁護士のブログ|愛知県

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弁護士 杉浦 恵一


 相続が発生する場合に備えて、遺言書を作成することはよい考えだと思います。しかしながら、遺言書の内容が不明確であったり、遺言書の効力に争いがある場合には、むしろ遺言書があったがために、紛争が長期化・複雑化してしまうことは先日述べました。

 では、内容が明確な遺言書を作成すれば、それにより相続が発生した場合に生じうる紛争を回避することが可能でしょうか。

 実際には、遺言書を作成しただけでは、遺産分割手続が完了するわけではありませんので、紛争を回避できない場合もあります。


 例えば、「遺産は、子供Aに3分の2、子供Bには3分の1をそれぞれ相続させる。」という遺言書があった場合には、分割の割合を定めたものとして、最終的に裁判所では、そのような割合で分割されることが考えられます。

 しかしながら、遺言書を作成する目的は、遺された親族間で紛争にならないようにすることであり、裁判所まで行かなければ目的を達成できない遺言書では、片手落ちであると考えられます。

 割合だけ決めてあっても、具体的に何を、誰が相続するのかが決まっていなければ、いざ遺産を配分するときになっても、何を、誰が相続するかについて合意することができない場合には、結局は裁判所に決めてもらうしかなくなります。


 また、別の例として、「妻に、○○銀行の預金を全額取得させる。」との遺言があったとします。このような場合には、基本的には、妻が○○銀行の預金を取得することになります。

 しかしながら、遺言書を持って銀行窓口に行った際に、銀行によっては、銀行所定の書式に、相続人全員の署名と実印での押印、印鑑登録証明書を添えなければ解約・名義変更に応じないというところもあります。

 このように、遺言書を作っても、遺言書のみでは手元に遺産が来るまでに、長い期間がかかってしまう場合もあります。



 そこで登場するのが、遺言執行者です。

 遺言書の中で遺言執行者を定め、遺産の解約・名義変更等の手続を行う権限を遺言執行者に与えておけば、遺言執行者が遺言書に基づいて、遺産の解約・名義変更等を行ってくれます。

 遺言執行者を定めておくことにより、実際に遺産を相続人に配分するまでの手続がスムーズに運びます。

 今後、予想される相続税の増税により、相続税を支払う必要のある層が増えれば、遺言執行者の必要性はますます高まってくると思われます。

 このあたりは、また別にご説明したいと思います。


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