今だから読んでおきたい過払い金のアレコレ(後編) | 名古屋市の過払い金・自己破産・法人破産・債務整理弁護士のブログ|愛知県

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前回に引き続き、過払い金について、読者の皆さまの疑問や悩みに答えていきましょう。
前編はこちら→(記事リンク

Q2 過払い金返還の報酬について

「どうして無料で過払い金の調査なんかやってくれるの?」
こういった疑問から、過払い金請求に対して怪しいイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

料金の決め方については、法律事務所ごとにさまざまな考えがあるため、一口にはお答えできませんが、弊所においては、過払い金のご相談を気軽に検討していただけるよう、無料での調査を実施しております。
(※借金を完済している場合。詳しくはこちら→費用リンク

過払い金返還の料金に関して注意しておくべきこととして、完全無料を謳いながら、本人に十分な説明がないまま、○○の費用が掛かったなどといって、勝手に料金を請求してくる悪質なパターンがあり得ることです。

過払い金調査を無料で実施する事務所では、過払い金返還を【実際に業者へ請求した時点】か、過払い金が【実際に業者から返還された時点】で料金が発生することになると思います。
(弊所では、過払い金返還請求のご依頼について完全成功報酬制を採用しております。)

大事なことは、いつ料金が発生し、どの程度の金額となるのか、きちんと説明を受けて、十分に納得した上でご依頼いただくことではないでしょうか。

Q3 過去の過払い金調査について

「昔借金はしたけれど、具体的な時期は忘れてしまった。明細も捨ててしまったし・・・」
「10年以上前に借りたハズだから、どうせ時効になっているよ・・・」

ちょっと待ってください!

過払い金の調査に必要な情報は、基本的に顧客(借主)に関する一定の個人情報です。
(※貸金業者によって異なることがあります。)
今はどの業者であっても、コンピュータ上のデータベースで顧客情報を管理していますから、10年以上前の取引であっても、照会可能な場合が多いです。
また、具体的な借入れ時期がわからなくても、その他の個人情報を手掛かりに照会することは可能です。
つまり、相当昔の借入れであっても、調査をすること自体にあまり影響はないのです。

さらに、時効の計算は、借入れをした日からスタートするのではなく、借金を完済した日からスタートすることが基本です。
(※一度完済した後、新たな借入を行い、再び完済したような場合、時効のスタート時点が争われることがあります。)
したがって、10年以上前の借入れであっても、借金の完済日が過去10年以内だったのであれば、時効にかかっていない可能性が十分にあるのです。

まとめ ~ 心当たりのある方は、ためらうことなく、お早めにご相談を!

今回、前編後編の2回にわたり、過払い金についてよく聞かれる疑問や悩みに答えてまいりました。

巷でさかんに宣伝されているように、過払い金の返還を考えるにあたって最もネックになるのが、時効の問題です。
弊所においても、実際に過払い金の調査を行うにあたって、
「もう少し早く、調査のご依頼をしていただいていればなぁ・・・」
と感じることが多々あります。

しかし、過払い金調査の相談にいらっしゃった方々のお話を伺ってみると、無料の調査であっても、様々な悩みや疑問から気が引けてしまい、実際に調査をご依頼されるまでの間、相当な葛藤があったことに気づかされました。

今回の記事を通して、少しでも皆さまの悩みや疑問が解消し、過払い金についての問題が解決する後押しとなれば幸いです。

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