今だから読んでおきたい過払い金のアレコレ(前編) | 名古屋市の過払い金・自己破産・法人破産・債務整理弁護士のブログ|愛知県

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「現金が返ってくるかもしれません!」

「無料でお調べします!」

「もうすぐ時効になるかもしれません!」

 

今やほとんどの方が、チラシやテレビCM等で、上記のような過払い金の宣伝を目にしたことがあるのではないでしょうか。

 

過払い金のことがこれほど世の中に知れ渡ったにもかかわらず、過払い金の相談をためらう方は、少なくありません。

 

 

「業者を相手にお金を返せなんて言ったら、仕返しをされないだろうか?」

「無料調査だなんて、何かウラがありそうだ!」

「ずいぶん昔のことだし、今さら弁護士に調査を頼むのは気が引けるなぁ・・・」

 

過払い金の広告を見た皆さんが、このような不安を抱くのは当然かもしれません。

今回は、過払い金のことは知っているけど弁護士への相談は気が引けてしまう・・・という読者の皆さまの疑問や悩みに答えていこうと思います。

 

Q1 過払い金の返還を求めたら、業者に仕返しされる?

 

「過払いの返還を求めることで、何かリスクはないのでしょうか?」

過払い金の相談にいらっしゃった方から、よくきかれる質問です。

また、相談者の中には、過払い金の返還を求めること自体に後ろめたさを感じているような様子の方も、よくお見かけするところです。

 

結論からいえば、『業者から違法な報復行為を受けるリスクは、ほぼないと言っていい』ということです。

 

そもそも過払い金の返還が認められるようになったのは、貸金業者が利息制限法に反する違法な金利を請求していたことが発端であって、これに関して、顧客である借主にはまったく非がありません。

 

貸金業者は顧客に対して本来許されない高利を請求し、ビジネスとして収益を上げていたのですから、「お金を貸してくれていたのに・・・」などと後ろめたさを感じる必要はないのです。

 

また、弁護士が依頼者に代わって過払い金の返還を求める際は、貸金業者に対して正式な通知を出し、本人に直接連絡を取らないよう求めることが多いです。

弁護士からの通知を無視して、業者が依頼者へ直接連絡をとり、何らかの働きかけを行ってくるリスクは、ほぼないといってよいでしょう。

(仮にそのような事態が起これば、弁護士として業者に対し、法的措置を含めた毅然とした対応をとることになるでしょう。)

 

 

なお、かつては「過払い金返還請求」に対して、貸金業者が弁護士の介入と捉え、顧客情報をブラックリストに登録する報復措置をとる例もあったようです。

 

しかし、そもそも「過払い金返還請求」は一般的な債務整理(借金の立て直し)とは異なりますから、このような措置は根拠がないものです。

現在弁護士が貸金業者に過払い金の返還を求める際には、この点にも十分注意をして対処しておりますので、どうぞご安心ください。

 

 

弊社ホームページでは解決事例や過払い金についての豊富なコンテンツを取り揃えております。

過払い金に心当たりがある方は一度こちらをご覧になってください。

 

 

後編では、Q2 過払い金返還請求の報酬についてQ3 過去の過払い金調査についてお話ししたいと思います。

 

 

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